法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム > ふるさと納税のワンストップ特例を税理士が解説(松嶋洋)

このエントリーをはてなブックマークに追加

ふるさと納税のワンストップ特例を税理士が解説(松嶋洋)

サラリーマンでも有効な節税手段の一つに、ふるさと納税があります。ふるさと納税は寄附金控除の一つとして所得税の控除の対象となりますが、それ以上に魅力的なものとして、返戻品として特典や特産物ももらえます。

このふるさと納税について、平成27年4月から、確定申告せずとも控除が受けられるワンストップ特例がスタートしています。

ワンストップ特例の要件

ワンストップ特例の適用要件は以下とされています。

(1)1年間に寄附する自治体が5以下であること
あくまで「寄附先」が5つまでですので、1つの自治体に複数回寄附しても本制度の対象になります。加えて、当初は5団体以下の予定であったとしても、寄付先が6団体以上になれば、ワンストップ特例の対象から外れることになります。

(2)寄附する自治体に所定の申請書を提出すること
提出期限は、翌年の1月10日とされています。なお、自治体によっては申請用紙を送る自治体とそうでない自治体があり、かつ年末の寄附については申請用紙の郵送が間に合わないため、自分でプリントアウトして申請する方が望ましいと考えられます。その他、申請書の提出後、翌年1月1日までに住所や氏名が変わった場合には、変更届出書を提出する必要があります。

その他、そもそも申告義務がある人(給与の年収が2,000万円を超える人など)については、そもそも本制度の対象にはなりませんので、通常の通り確定申告において申告する必要があります。

ワンストップ特例の控除額の通知

ワンストップ特例の適用を受けた場合、その翌年6月に、自分が居住している自治体から住民税の控除の通知が届きますので、これで確認することになります。

ワンストップ特例と控除額

ふるさと納税は、所得税及び住民税の控除が認められる制度ですが、ワンストップ特例を適用する場合には、所得税の控除に代えて、住民税から上乗せで控除されることになります。この場合、上乗せで控除される金額は、原則として所得税の控除金額と同額になりますので、大きな不利益はありません。

ただし、ふるさと納税の特例控除(個人住民税所得割の2割)を超えるような多額の寄附をする場合、確定申告をした方が有利な場合もありますので、注意してください。詳細はこちらをご参照下さい。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

税務署なんて怖くない
税務署なんて怖くない
詳しくはこちら