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飛行機内で「感染症にかかっている」と嘘をついたらどんな罪に問われる?

グローバル化が感染症も拡大させているという話がある。それは感染経路として、旅行等で発生地域を訪れ感染し、その人がその地を離れ移動することで他地域に運ばれる。そしてその結果、新興及び再興感染症が世界中に広がるという流れである。

その経路において、図らずも一役を買っているのが飛行機だろう。以前、飛行機内で「エボラ出血熱に感染している」と嘘をつき、目的地に到着後すぐに拘束された男性がいたが、このような行為は一体どんな罪に問われるのだろうか。この問題について蓮見和章弁護士に伺った。

偽計業務妨害罪に問われる可能性が高い

では早速、飛行機内で「エボラ出血熱にかかっている」などと嘘をついた場合、どんな罪になるのだろうか。

「エボラ出血熱のように、強い感染症をもつ病気の場合、特別医療部隊が出動したりする場合があり、それに伴い飛行機内でのサービス業務ができなくなるおそれがあります。その場合、日本の法律であれば偽計業務妨害罪(刑法第233条)が成立する可能性があります」(蓮見和章弁護士)

先日、ゲームの「パズル&ドラゴンズ」のキャラクターを自由に強化できるという不正ツールを販売した男性に同罪が適応されている。ゲーム内でこのような行為は禁止されており、この不正ツールにより、運営するガンホー・オンライン・エンターテイメント社(東京)の業務を妨害したというのが理由である。ちなみに法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっている。

強い感染症ではなく、軽い病気だったらどうなる?

ではエボラ出血熱のような強力な感染症ではなく、風邪などの軽い病気であった場合はどうなるのだろうか。

「ついた嘘が風邪だったり、腹痛だったりする場合は、特別に業務が妨害されることがなければ罪にはならない可能性がありますが、手当等で損害が生じた場合はその損害賠償を請求される可能性は十分あります。ただ、本当に体調が悪い場合は遠慮なく訴えることも大事です。あくまで自分の体調に正直に申し出てもらえればと思います」(蓮見和章弁護士)

グローバル化はボーダーレス化でもある。海外との距離が短くなることで便利な面も沢山あるい一方、これまで触れてきたような感染症のリスクは逆に上がることになる。もしも海外に旅行を検討するなら予防接種をすすめたい。勿論、その国や地域が予防接種を要求するケースもあるが、海外で感染症にかからないように体を守るためには重要だろう。

取材協力弁護士  蓮見和章 弁護士法人リーガルジャパン 広島事務所 Blog
広島弁護士会所属。全国各地に安定感のあるリーガルサービスを提供するために東京、大阪、広島市と呉、山口に事務所を展開。企業法務・一般民事・家事事件・刑事事件等、様々な案件を幅広く対応。

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