法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム > 深刻な空き家問題は固定資産税を大幅に増税して解決?特定空家等は要注意!

このエントリーをはてなブックマークに追加

深刻な空き家問題は固定資産税を大幅に増税して解決?特定空家等は要注意!

日本の大きな問題の一つに、空き家問題があります。少子高齢化によって実家を引き継ぐ子供が減少した結果、地方にある実家が誰も管理しない空き家になってしまう、という問題が近年多数発生しています。空き家が増えれば、その分環境問題や犯罪の温床になる可能性も指摘できるわけで、早急に解決しなければならない問題と言えます。

この問題について、腰の重い政府も対策を講じており、所定の空き家について、固定資産税の大幅増税がスタートしています。

住宅用地の特例除外

ところで、固定資産税については、住宅用地の特例が設けられています。この制度は、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)について固定資産税などを軽減するというもので、具体的には以下の通り税率をかける基になる、課税標準額が軽減されます。

住宅やアパート等の敷地のうち、

・200平方メートル以下
固定資産税 1/6
都市計画税 1/3

・200平方メートル超
固定資産税 1/3
都市計画税 2/3

※アパート・マンション等の場合は、戸数 ✕ 200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。

このような制度がありますので、空き家であっても、住宅用であれば、固定資産税などが軽減されていましたが、空き家のうち特定空家等については、その軽減を適用しないという改正がスタートしています。

特定空家等が対象

軽減が適用されない特定空家等の範囲は、以下の状態にある空き家をいいます。

(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

必ずしもすべての空き家が対象になるわけではありませんが、こうなると課税標準額が最大6倍にも膨らみますので、注意が必要です。ただし、特定空家等に該当しても、じっさいに増額される場合については、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置について勧告以上の行政処分が行われた場合という条件付きとなっています。

結果として、勧告に従って特定空き家に指定される要因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空家等から解除されることになります。

今後の動向による部分も多いですが、相続などで取得した空き家については、注意しておく必要があります。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

税務署なんて怖くない
税務署なんて怖くない
詳しくはこちら