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中小企業経営者必見!今年から変わっている株価評価の改正と注意点を解説!

平成29年度の税制改正において、非常に重要な改正事項の一つに、類似業種比準方式の改正があります。非上場株式を評価する場合、規模の大きな会社の計算はこの方法によりますが、その計算上、会社の配当金、会社の利益、そして会社の純資産という3つの要素が影響します。

従来は、この3つの要素について、以下の比率で評価することとされていました。ご覧いただくとわかる通り、利益の比率は他の要素の3倍ですから、利益を減らすことで大きく評価額を減らすことができたわけです。

配当金:利益:純資産=1:3:1

しかし、平成29年度改正においては、以下の比率となりますので、利益を減らしてもそれほど影響はなく、むしろ配当金や純資産が株価に与える影響が大きくなっていますので注意が必要です。

配当金:利益:純資産=1:1:1

困ったことに、この改正は平成29年1月1日からすでに適用されています。

節税に与える影響

従来は、利益の比重が大きいこともあって、株価対策の王道として、役員退職金が非常に多く使われていました。巨額の退職金を出せば利益を大きく減らすことができ、結果として株価も大きく下がったわけですが、今後はそれだけでは足りず、自社の配当や純資産の状況にも十分に注意し、より細かく節税を考える必要があります。

こういう意味では、債務超過会社との合併を検討するなど、組織再編成も有効な手法として広く使われると考えられます。

中小企業の場合は要注意

ところで、本改正の影響は単に節税にとどまらず、多くの中小企業に影響があります。

実務上、中小企業の株主はオーナー一族であることがほとんどであること、そして配当しても経費にならないことから、配当する会社は多くはありませんし、配当するにしても、それは利益に比して非常に少額です。

加えて、ほとんどの中小企業は収益力が弱いですから、会社の純資産に比して、計上する利益は小さいです。

従来は株価評価に占める利益のウエイトが大きい、言い換えれば配当や純資産の占めるウエイトは小さかったのですが、改正後はこれらの要素の占めるウエイトが大きくなります。となれば、この改正により、企業の実態に変更がないにもかかわらず、株価が大きくなってしまうという弊害が生じる可能性が大きいです。

早いうちに、株価の試算だけでも手掛けておくべきでしょう。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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