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5年海外移住して相続税をゼロ円にするスキームを10年に延長してきた国税

相続税の対象になる財産は、相続により取得した財産になりますが、被相続人及び相続人が相続開始前5年超海外に住所があれば、日本にある財産についてのみ課税されます。この取扱いは贈与税も同様であり、贈与前5年超海外に住所があれば、贈与した財産の内国外にあるものは、贈与税が課税されません。

このため、多額の財産を持つ富裕層の中には、早いうちからシンガポールなどの海外に移住し、5年たった後国外財産を贈与するという節税を行っている者が非常に多くいると言われています。なお、シンガポールでは贈与税の課税はありませんから、結果として贈与税の課税なく国外財産を贈与することが可能になります。

この5年ルールについて、平成29年度改正においては見直しがなされ、5年ではなく10年超海外に住所がなければ、国外財産が非課税にならないことにされました。この改正は、平成29年4月1日以後の贈与等に適用されます。

国外財産の課税強化

海外取引については、従来から国税が課税強化を打ち出しており、本改正についても、その方向性に則った改正になります。ただし、この改正には問題も多くあります。

10年に延長されるとなると、贈与税の節税を考えて国外に移住されていた方にとっては、非常に酷な話になりますし、国外取引を取り締まる国税にとっても、大きな負担になります。過去10年間の記録を税務調査する必要があるからです。

加えて、10年も国外にいなければ贈与税の負担は回避できないわけですから、やるとすれば日本に戻らない覚悟で移住する必要があります。こうなると、税金を納める富裕層の海外移転がますます加速され、日本の税収に悪影響を及ぼす可能性も指摘できます。

いずれにしても、海外移住による贈与税の節税は厳しくなったわけですから、相続財産の評価額を下げたり、生前贈与を繰り返したりするなど、一歩進んだ税務対策が必要になります。

税制改正のリスクは必ず踏まえる

本改正に限った話ではありませんが、節税対策には必ず最大のリスクとして、税制改正による封じ込めがあります。このため、適宜節税対策を見直す必要があり、本改正についても、今後の対応を早急に考える必要があります。

特に、日本の税制改正は密室で行われますので、早期のキャッチアップが難しいこともありますから、慎重な対応が必要になります。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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