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配偶者控除改正が大打撃を与えるのは経営者や一般家庭ではなく金持ち会社員

平成29年度改正においては、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがなされています。これらの所得控除については、報道による限り、夫婦控除の創設など抜本的な改革がなされると言われていましたが、ふたを開けると、抜本改革ではなく、適用のハードルを高めるなど、現在の枠組みに基づいた改正にとどまっています。結果として、制度が複雑になったというデメリットだけが残る内容になっており、改正の方向性として大いに疑問が残ります。

配偶者控除の制限

配偶者控除については、その適用を受ける本人の所得金額の上限設定と、その所得金額に応じた配偶者控除額の制限がなされています。具体的には、1000万円を超える所得がある者(給与の場合、年収が1120万円)については、配偶者控除の適用が認められないことになります。

ここで注意したいのは、配偶者控除は年末調整で適用されますので、自分の所得金額が1千万円を超えないか注意が必要ということです。お給料以外に副業などの収入があれば、その収入を含んで所得金額が1千万円を超えるか判断する必要がありますので、ミスなく処理する必要があります。

配偶者特別控除の制限

配偶者特別控除については、配偶者の103万円の壁による就業調整(年収が103万円を超えないよう、勤務時間を調整すること)を防止する観点から、適用される配偶者の年収が拡大されています。具体的には、従来は所得金額が76万円未満の場合に適用されていましたが、それが123万円まで拡大されています。

ただし、配偶者控除の制限と同様、本人の所得金額に応じた配偶者特別控除額の制限もなされていますので、適用される金額をミスしないよう注意しなければなりません。

改正の本音は

税制改正大綱を見る限り、配偶者控除等の見直しの理由としては、パートなどで働く主婦が就業調整することによる、日本経済の労働力不足の解消と読み取れます。しかし、その本音については、本人の所得金額に上限を設けたことからも分かる通り、富裕層に対する制限にあると言えます。

ただし、制限をかけられる所得が1千万円であることから、その制限の影響を最も受けるのは、億単位の収入がある経営者ではなく、むしろ金持ちサラリーマンと言われる人たちでしょう。サラリーマンに厳しい日本の税制の問題点は必ず指摘されますが、とりやすいところから取るという政府の方針には、全く変化がないようです。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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