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【配当金への課税】選択可能な3つの計算方法、それぞれのメリットとデメリット

上場企業の株式を購入して配当を貰った場合、配当金の税金が課税されますが、課税される配当金については、以下の3つの方式から計算方法を選択することができます。

1 総合課税
2 申告分離課税
3 申告不要制度

順にメリットとデメリットを補足します。

総合課税とは

上場株式の配当については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率により、源泉徴収がなされます。この源泉徴収税額については、給与などとの他の所得と総合して確定申告をすることで精算をすることができます。
これが、総合課税です。

総合課税のメリットとして、配当金の一部を税額控除することができる配当控除が受けられます。源泉徴収は、配当金の額面に対してなされますので、場合によっては源泉徴収される税額よりも、配当金を申告した方が有利になることがあります。

反面、所得税は累進課税が適用されますので、給与が多い場合などは、源泉徴収される税率よりも高い税率で課税されることがあります。こうなると、配当控除を受けたとしてもすでに取られている税額以上の税率で課税されることになりますから、税負担が大きくなる可能性があります。

申告分離課税とは

申告分離課税とは、配当金を確定申告で申告するものの、他の所得とは区分して申告する方式を言います。例えば、給与所得が1000万、配当所得が100万とした場合、総合課税はこの合計の1100万円で申告することになりますが、申告分離課税では、1000万円の給与所得と配当所得の100万円をそれぞれ申告し、そのそれぞれについて税金を計算します。

所得税は累進課税が適用されますから、合計で申告するよりも配当を分けて申告した方が適用される税率が小さくなる可能性があります。それ以上に、大きなメリットとして、申告分離課税を選択すれば、上場企業の株式の譲渡損と配当所得を損益通算することができます。

ただし、申告分離課税については、配当控除の適用を受けることができません。

申告不要制度とは

申告不要制度とは、配当金を申告せず、その他の所得のみを確定申告で申告することができるという制度です。この制度は、上場株式の配当金のうち、所定のものだけに適用することができます。

申告をしないため、配当控除はもちろん、上場企業の株式の譲渡損との損益通算もできませんが、メリットとしては、申告の手間がなくなることが挙げられます。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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