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【プロ直伝】子供や孫名義で預金し、相続税対策を考えている人は必読!

相続税に関する税務調査のニュースを見ますと、「名義預金」という言葉がよく出てきます。
妻や子供に内緒で、彼らの名義の銀行口座を作り、お金を貯める、といったことがありますが、このような預金が「名義預金」です。

名義預金は、単に妻や子供の名義を使っているだけで、その管理は本人が行いますから、名義人ではなく、本人の財産というのが税金の世界の常識です。

このため、仮に被相続人が妻や子供名義の義預金を持っていれば、それは相続税の対象となる相続財産であり、申告が必要になります。

名義預金はミスが多発!

この名義預金ですが、いざ相続を迎えると、申告から漏れることが非常に多いのです。と言うのも、お金の問題は非常にデリケートですから、家族に対しても、本当のことを話す人は多くないからです。このため、被相続人の財産を計算する段になって、こんなに財産があったのかと驚く方が非常に多いのです。

被相続人以外の名前となっている名義預金については、なおさらであることは言うまでもないでしょう。
結果として相続税の申告後に行われる税務調査において、税務署から指摘を受けることがしばしば見られます。

相続税の調査は主に名義預金の発見に力を入れています!

ところで、相続税に関して税理士が頭を悩ませるのは、土地などの相続財産の評価と言われています。

税金の計算上、土地などの相続財産に関しては、かなり複雑な評価のルールが定められているからです。
このため、そのルールに沿った形の評価となっているか、申告書を作成する税理士は非常に神経を遣っています。

一方、相続税の税務調査を行う調査官は、基本的に勉強しませんので、このルールをあまり理解していません。
加えて、複雑な評価のルールが定められているとは言っても、その評価のルールを検証するとなると相当の手間がかかります。
税務調査は少ない日数で多額の税金をとる必要がありますから、税務署の調査官にとって、相続財産の評価を問題にすることは、あまり割のいい話ではないのです。

このため、あまり頭をつかわず、かつ効率的に税金をとることを目的に、相続税の税務調査のチェックポイントのほとんどは、名義預金の発見におかれているのです。

名義預金の唯一の対策

名義預金は存在を把握していれば間違いなく申告しますから、きちんとその存在を相続人に伝えておけば、ミスすることはありません。
相続税の税務調査は怖いと言われますが、その実対策は非常に簡単で、正確に相続財産を相続人に伝えておくことが重要なのです。

難しいことかもしれませんが、名義預金の申告がもれないよう、早いうちから相続に備えて、自分の財産の話を家族とすることも必要でしょう。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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