HOME > 法律コラム > 【プロ直伝】子供や孫名義で預金し、相続税対策を考えている人は必読!
相続税に関する税務調査のニュースを見ますと、「名義預金」という言葉がよく出てきます。
妻や子供に内緒で、彼らの名義の銀行口座を作り、お金を貯める、といったことがありますが、このような預金が「名義預金」です。
名義預金は、単に妻や子供の名義を使っているだけで、その管理は本人が行いますから、名義人ではなく、本人の財産というのが税金の世界の常識です。
このため、仮に被相続人が妻や子供名義の義預金を持っていれば、それは相続税の対象となる相続財産であり、申告が必要になります。
この名義預金ですが、いざ相続を迎えると、申告から漏れることが非常に多いのです。と言うのも、お金の問題は非常にデリケートですから、家族に対しても、本当のことを話す人は多くないからです。このため、被相続人の財産を計算する段になって、こんなに財産があったのかと驚く方が非常に多いのです。
被相続人以外の名前となっている名義預金については、なおさらであることは言うまでもないでしょう。
結果として相続税の申告後に行われる税務調査において、税務署から指摘を受けることがしばしば見られます。
ところで、相続税に関して税理士が頭を悩ませるのは、土地などの相続財産の評価と言われています。
税金の計算上、土地などの相続財産に関しては、かなり複雑な評価のルールが定められているからです。
このため、そのルールに沿った形の評価となっているか、申告書を作成する税理士は非常に神経を遣っています。
一方、相続税の税務調査を行う調査官は、基本的に勉強しませんので、このルールをあまり理解していません。
加えて、複雑な評価のルールが定められているとは言っても、その評価のルールを検証するとなると相当の手間がかかります。
税務調査は少ない日数で多額の税金をとる必要がありますから、税務署の調査官にとって、相続財産の評価を問題にすることは、あまり割のいい話ではないのです。
このため、あまり頭をつかわず、かつ効率的に税金をとることを目的に、相続税の税務調査のチェックポイントのほとんどは、名義預金の発見におかれているのです。
名義預金は存在を把握していれば間違いなく申告しますから、きちんとその存在を相続人に伝えておけば、ミスすることはありません。
相続税の税務調査は怖いと言われますが、その実対策は非常に簡単で、正確に相続財産を相続人に伝えておくことが重要なのです。
難しいことかもしれませんが、名義預金の申告がもれないよう、早いうちから相続に備えて、自分の財産の話を家族とすることも必要でしょう。