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貸倒損失を計上できる3つのケースと貸倒れとして認められない2つの債権の発生原因

法人税で問題になる貸倒損失は、以下の3つに限り認められるとされています。

1 法律上の貸倒れ
会社更生法による債権の切り捨てなど、法律上債権が消滅する場合に認められるものです。

2 事実上の貸倒れ
法的に債権を切り捨てられた訳ではありませんが、実質的に全額回収できないと認められる場合などに認められます。

3 形式上の貸倒れ
売掛債権など、継続的に取引がある者に対する一定の債権について認められるもので、1年以上支払いがない場合などに計上することができます。

上記の内、実務で最も問題になるのは事実上の貸倒れです。実質的に回収できないという判断が難しいため、国税とトラブルになります。あらかじめ、貸倒れに至った経緯などについて資料としてまとめておく必要があります。

全て認められるわけではない

ところで、債権の貸倒れについて押さえておく必要がありますが、例えば以下の債権については、そもそも貸倒れとして認められないとされる可能性が大きいと言われます。

1 社長の個人的な縁故から貸したお金が回収できない場合
個人的な事情により貸したものであり、会社の経費とは言えない部分が大きいことから、回収できない場合には、貸倒損失ではなく社長に対する賞与として課税されることが非常に多いです。

2 貸付時においてそもそも回収が見込めない場合
関連会社が経営に行き詰まったような場合、親会社がお金を融通するということがよくありますが、関連会社でない第三社間の取引においては、経営が行き詰まるような会社にお金を貸すことは原則としてありません。結果として、そもそも回収が見込めない先にお金を貸す行為そのものがおかしいとして、その債権が貸し倒れたとしても、損失として認めないという判断がなされることがあります。
ただし、親会社としてお金を貸したことがやむを得ないものであり、かつ無理に回収するとすれば関連会社の経営に著しく不利益が生じ親会社にも社会的な責任が生じる、といったような合理的な理由があれば、貸倒損失が認められる場合もあります。

このため、債権の発生原因について、しっかりと把握しておく必要があります。特に、経理がいい加減な会社の場合、使途不明金が発生して、それを仮払金という科目で処理する、といった実務が見られます。このような仮払金について、実務上貸倒損失を計上することもありますが、実態がないとして否認されますので注意してください。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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