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元国税調査官の税理士が解説する「実は領収書がなくても経費になる理由」

税務調査において、調査官が経費を確認する際、領収書がないと経費にならないと指導することが多くあります。この背景には、経費のように納税者にとって有利なものは、納税者が立証しなければならないという立証責任の考え方があります。

立証責任の原則

立証責任とは、文字通り証明する責任を意味しますが、社会常識としては、その事実があることについて、有利な方が証明の義務を負うと考えられています。これを税務調査に置き換えると、売上など収入があることは税金を取る税務署に有利ですから国税が立証責任を負う反面、経費があることは納税者に有利ですので、納税者が立証責任を負うと考えられます。

しかしながら、この考え方は誤りで、税に関する立証責任は、経費を含めて原則として国税が行う必要があるとされています。これは、国税が取引先を調査する反面調査を行うなど強硬的な権限を持っているためです。

例外は貸倒損失など

ただし、その例外として、貸倒損失があります。貸倒損失については、国税ではなく納税者が債権が貸し倒れていることの立証責任を負うことになっています。ただし、このような判断は企業の判断も大いに絡むため、国税が証明するのは厳しすぎる、という現実を踏まえてのことです。このため、領収書がないからと言ってすべからく経費にならない、という話とは次元が違います。

実際のところ、国税が平成29年度改正で要望した事項を見ますと、所得税について「必要経費について、領収書等の原始記録及び帳簿等の資料の保存を要件とする。」とあります。領収書の保存がなければ経費にならない、のであればこんな要望はしないはずですから、領収書の保存は経費の要件には当たりません。

なお、この国税の要望は平成29年度改正で実現していませんので、従来通りの対応になります。

説明義務はあることに留意

ただし、計上した経費については、何に使ったか、その説明は税務調査で行わなければならないことには注意が必要です。税務調査では、事業に関係する事項について、調査官は質問ができ、それに対して黙秘することはできないとされているからです。

領収書の保存は必要ではありませんが、説明できるよう、何らかの資料を残しておく必要があります。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。税務調査で望ましい結果を得るための法律論・交渉術に関する無料メルマガを提供中

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