HOME > 法律コラム > 相続税対策として注目されている「合資会社・合名会社の設立」を税理士が解説
合資会社や合名会社は合同会社や株式会社に比してリスクが大きいため、実務ではほとんど使われませんが、近年相続税対策の一環でこれらの会社が注目されています。この相続税税対策とは、債務控除についてです。
債務控除とは、被相続人の一定の債務について、相続税の課税財産から控除を認めるという制度ですが、国税庁のホームページによると、合名会社、合資会社の会社財産をもって会社の債務を完済することができない状態にある場合、被相続人である無限責任社員が負担すべき持分に応ずる会社の債務超過額を、相続税の計算上、被相続人の債務として債務控除することができるとされています。
このため、無限責任社員として合名会社・合資会社を設立し、そこでビジネスを行い、かつ債務超過になれば、債務控除の適用を受けて相続財産を圧縮することができる可能性があります。なお、有限責任である株式会社や合同会社については、債務超過であってもその株主は債務控除を受けることはできません。
この取扱いを生かし、例えば合名会社等で銀行借入れを行って不動産投資を行うという相続税対策が考えられます。例えば、1億円の借金をして1億円の建物を購入した場合、相続税の計算上1億円の建物はおよそ7~8千万円で評価されますので、借金との差額の2~3千万円については債務超過として債務控除を受けることが理論上可能になります。
この点、不動産投資を行う場合、株式会社を設立して個人保証の上銀行から融資を受けて物件を購入する、といったことが一般的です。このような場合、相続税の計算上債務超過になるのであれば、株式会社から合名会社に組織変更すれば、上記と同様の節税が、理論上可能になります。
ところで、「理論上」節税ができると解説しましたが、債務超過に当たるかどうか、国税は厳しく判断する傾向がありますので注意が必要です。具体的に申し上げると、不動産の評価額が銀行借入れの金額に満たない場合であっても、不動産賃料が今後とも収入できるのであれば、借金の返済は不可能ではないため債務超過ではない、こんな判断が国税からなされるリスクがあります。
このあたり、非常に複雑な判断になりますので、実行する場合には、専門家である税理士に意見を聞いて行うべきでしょう。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。税務調査で望ましい結果を得るための法律論・交渉術に関する無料メルマガを提供中