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法人税節税に非常に有効な「使用人兼務役員」の注意点を税理士が解説!

使用人兼務役員という役員をご存知でしょうか。この役員は、一般的には取締役~部長のような肩書きを持つ役員を言います。~部長という肩書きに大きな特徴がある訳ですが、このような肩書きは一般的には役員以外の使用人の肩書きになります。つまり、使用人兼務役員とは、文字通り使用人としての側面と、役員としての側面の両方を持つ役員を言います。

ただし、取締役~担当のように、使用人の部分がなく、あくまでも役員として部署を統括するにすぎない役員は、使用人兼務役員ではありません。

この使用人兼務役員については、法人税の節税に大いに役立つと言われています。

使用人部分は役員給与税制の対象外

使用人兼務役員が節税に使われる理由として、使用人兼務役員に対する使用人部分の給与については、役員給与税制の対象外とされることが挙げられます。役員に対する給与については、毎月同額の給与など、一定のものを除き経費にならないとされています。このため、予め税務署に届け出た賞与を除き、役員に対する賞与は経費になりません。

一方で、使用人部分の給与については、役員給与ではありませんので、このような取扱いの対象外となっています。このため、使用人兼務役員に対しては、使用人部分に係る賞与として賞与の支給をすることができます。

使用人兼務役員になれない役員

使用人兼務役員ですが、非常に誤りが多い問題点の一つに、使用人兼務役員となれない役員の判断があります。この点、以下のような役員は使用人兼務役員にはなれませんので、注意が必要です。

1 代表取締役、代表執行役など
2 副社長、専務、常務など
3 同族会社の役員のうち、一定の要件を満たす者

ここで押さえておくべきは、2に挙げた役員の判断についてです。2に該当する役員かどうかは、名刺などにある肩書きではなく、定款などの規定や株主総会などの決議によって決めることになっています。このため、いわゆる自称専務については、2の役員ではありませんので、使用人兼務役員として認められる場合があります。

使用人兼務役員というと、国税の調査官を含めてつい役員の肩書きだけで判断してしまいますが、このようなルールで決まっていますので、会社の定款や株主総会等の決議内容を確認するとともに、ルールについてきちんと押さえておく必要があります。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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