HOME > 法律コラム > 定期同額でなければ経費として認められない役員報酬の改定のポイントとは
経営上、最も重要な役員報酬については、原則として定期同額給与でなければ経費にならないという取扱いが設けられています。この定期同額給与は、以下の3パターンからなります。
1 事業年度中毎月、同額である給与
2 所定の要件を満たす改定による給与で、事業年度開始日~改定の直前、改定の直後~事業年度末日までが、それぞれ同額であるもの
3 役員が支払うべき保険料を会社が支払うなど、所定の経済的利益でその利益額がおおむね同額であるもの
このうち、実務上よく問題になるのは2です。ここでいう改定は、以下の3つのいずれかです。
(1) 事業年度開始日から原則3月以内になされる改定(通常改定)
(2) 事業年度開始日から3月以後に生じた、役員の入院などによるやむを得ない理由による改定(臨時改定事由による改定)
(3) 事業年度開始日から3月以後に生じた、著しい業績悪化による減額改定(業績悪化改定事由による改定)
役員給与については、原則として定時株主総会で決めるべき、という考えがあります。定時株主総会は中小企業であれば決算日から2月、大企業であれば3月以内に行われることが通例ですので、このような改定を通常改定は想定しています。
通常改定に基づく改定であれば、原則として定期同額給与に該当します。
この事由による改定は、役員の職務内容の変更など、一定の場合にのみ認められます。その典型例が、役員の急病などによる入院で、こうなると役員としての職務を果たせませんから、役員報酬の見直しもやむなしとなり、その段階で改定したとしても、定期同額給与として認められます。
会社の業績が悪化すれば、役員報酬の減額もやむなしとなるため、この事由による改定が認められているのですが、困るのは単なる業績悪化ではなく、著しい業績悪化が必要になるという点です。
このため、単に業績が数パーセント下がった、というだけではこの事由による改定には当たらないことになります。実際のところは、銀行や株主など、業績悪化によって困る利害関係者との関係上、どうしても減額しなければならないくらいの事情が必要になると言われています。
臨時改定事由も業績悪化改定事由も、その内容は非常に厳しいですから、実務上は通常改定による改定で処理することがほとんどです。
どうしても、これらの事由による改定をするのであれば、税理士とよく相談の上行ってください。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。