HOME > 法律コラム > 「第三者割当増資」の仕組みや課税関係をわかりやすく税理士が解説!
経営上、会社の財務状況をよくするため、増資を行うことがあります。増資とは文字通り資本金を増やすことを言いますが、中小企業の場合、増資と言えば株主割当増資と第三者割当増資の二つがあります。
株主割当増資とは、既存の株主に新株式の割当を受ける権利を与えて受ける増資をいい、第三者割当増資とは、取引先など既存の株主以外に新株式の割当を受ける権利を与えて受ける増資をいいます。
税務上、問題になるのは第三者割当増資です。なぜなら、第三者割当増資に該当すると、新株主に大きな利益を与える場合があるからです。
例えば、1株の時価が1万円で、100株発行しているA社について考えてみましょう。A社の既存の株主は、個人B一人とします。個人Bは、株価総額100万円の財産を持っていることになります。
このA社に、新しい株主個人Cが、一株当たり5千円で100株の増資を引き受けるとします。この場合、A社の資本は、100万円+5千円×100株=150万円となり、一株当たりの時価は150万円÷(100株(個人Bの持分)+100株(個人Cの持分))=7,500円となります。
結果として、個人Bの財産は、一株あたりの株価が2,500円(=1万円―7,500円)下がり、株価総額も25万円(=100万円-7,500円×100株)減少することになります。
この25万円ですが、新しい株主個人Cに移転したことになります。といいますのも、個人Cは一株あたり5,000円で出資をしたにもかかわらず、株価は7,500円と2,500円アップし、株価総額も50万円で出資したのに、25万円(=7,500円×100株-5,000円×100株)増加しています。
税務上、第三者割当増資により、このように既存株主から新株主に株価が移転したとみられる場合には、新株主が既存株主から移転した部分の株価について贈与を受けたものとして、贈与税などの課税関係が生じるとされています。
このような株価の移転ですが、第三者割当増資がその増資段階の時価で行われていないことが原因です。時価で行われていれば、そもそも価値は移転しませんので、発行段階の時価を計算したうえで、第三者割当増資を行う必要があります。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。