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ファイナンスリース取引に対する相続税と消費税の課税関係を解説!

企業の設備投資などでよく使われるリースですが、一般的な賃貸借という認識とは異なり、法人税や所得税においては、売買とされるリース取引というものがあります。このリース取引は、いわゆるファイナンスリース取引と言われるものであり、解約不能という条項があり、かつリース資産に関するほぼすべてのコストを借主が負担するような一定のリース取引をいいます。

このようなファイナンスリース取引については、形式としては賃貸借であるものの、実際には借主は売買でリース資産を取得したこととほとんど変わらないため、法人税や所得税では、売買があったとして税金を課税することになっています。

売買があったという処理をするため、借りているリース資産を資産として認識するとともに、リース会社に支払うべきリース料総額のうち、未だ支払っていないものについては、リース債務として負債として認識する必要があります。

消費税の取扱い

このようなファイナンスリース取引に関する取扱いですが、消費税についても同様の取扱いとなっています。このため、リース契約が決まり、リース資産の引渡しを受けた段階で、リース料の全額に課税される消費税について、全額消費税の経費として、仕入税額控除をすることができます。

相続税の取扱い

ここで問題になるのは、相続税の取扱いです。相続税に関するファイナンスリース取引の取扱いについては、明確なものはありません。このため、あくまでも法律の解釈になりますが、以下の取扱いになると考えられます。

相続税の対象になる財産は、原則として、民法上の相続財産と相続税法において相続財産とみなされる財産(みなし相続財産)の二種類です。民法上、ファイナンスリース取引については原則として賃貸借として取り扱われますので、あくまで被相続人は借りているにすぎません。借りているものは財産ではありませんし、みなし相続財産にも当たりませんから、結果として申告する必要はないと考えられます。

相続税の計算上、被相続人の債務は控除できますが、この控除対象となる債務は、上記と同様、原則として民法上も債務と判断されるものです。リース債務については、支払期日まで支払う必要のないものですから、民法上は借金とは言えません。このため、相続税の計算上控除することはできないと考えます。

ファイナンスリース取引については、税法により、微妙に取扱いが異なりますので、税理士と相談しながら、注意して処理する必要があります。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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