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【プロ直伝】駆け込むように生前贈与を検討する人への裏ワザ大公開!

生前贈与は使い方次第で大きな節税になるわけですが、この節税にあたって、贈与税以外にも考えておかなければならないのが「生前贈与加算」といわれる制度です。

生前贈与加算とは、「相続開始前3年以内に行われた被相続人からの贈与により取得した財産については、(相続財産にはならないものの)相続税の計算上、相続財産に加算する」というものです。

このため、もう少しで相続が始まりそう、といって駆け込み的に生前贈与を行っても、生前贈与加算により相続財産にカウントされますから、あまり意味がありません。

こういう意味もあって、早くから生前贈与をしよう、と言われるわけですが、この制度の適用を受けないようにすることは、実は難しくはありません。

相続等により財産を取得した者への生前贈与が対象

生前贈与加算の対象となる贈与は、相続開始前3年以内の贈与のうち、被相続人からの相続や遺贈により、財産を取得した人に対する贈与に限定されています。

相続税は相続や遺贈により財産を取得した個人に対して課されますので、このような要件となっているのです。

ここで考えていただきたいのは、一般的に、相続や遺贈により財産を取得するのは、相続人となる被相続人の子供や配偶者であり、相続人とならない孫やひ孫にまで財産を遺すことは多くはない、ということです。

このため、孫やひ孫が相続や遺贈により財産を取得しない、という要件はありますが、一般的にはかわいい孫やひ孫に相続開始前3年以内に生前贈与をしたとしても、生前贈与加算の適用はないことが多いのです。

緊急時には孫やひ孫への贈与

この点を踏まえ、相続開始まで余裕がない、という場合には、孫やひ孫への生前贈与を検討すると効果的です。

余命いくばくもない人が、相続税を減らすため、財産を敢えてたくさんの孫に110万円ずつ贈与して難を逃れた、などという話を耳にしたこともあります。

高齢化社会となり、孫はもちろん、ひ孫の顔を見る、という人も多数いることでしょう。

単に生前贈与加算の対象に原則ならないというだけではなく、相続開始まで余裕があるのであれば、孫やひ孫にも110万円の範囲で贈与をすることで、より多額の生前贈与が可能になるのです。

表現は悪いですが、相続大増税から身を守るためには、使える家族はいくらでも使わなければならない時代なのかもしれません。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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