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今年から変更となった生命保険契約に関する支払調書の注意点を税理士が解説

平成27年度改正により、保険金等の調書制度について改正が行われ、平成30年1月よりこの改正が適用されています。保険金等の調書制度とは、1回の支払金額が100万円を超えるような死亡保険金などを支払った保険会社に対し、税務署にその支払内容などについて報告が義務付けられている制度です。

死亡保険金については、みなし相続財産として、保険金の受取人に相続税が課税されるのが原則です。この死亡保険金に係る相続税の申告もれを防止するための制度として、この調書制度が設けられています。

従来の問題点

平成27年度改正前の問題点として言われていたのが、一定の保険金について、その契約者が死亡した際には、調書の提出が必要なかったことです。一定の保険金については、保険料を払い込む契約者が死亡した場合、被保険者が存命であるなど保険事故が発生していないときにおいても、生命保険契約に関する権利というみなし相続財産が発生したとして、相続税の対象になることがあります。

しかしながら、あくまでも保険の調書制度は保険事故が発生して保険会社が保険金を支払った場合にのみ適用される制度でした。このため、契約者が死亡しても保険契約が生きていれば調書の提出義務がないため、契約者が死亡した場合の生命保険契約に関する権利に対する課税がもれてしまう可能性があると言われていたのです。

ここを踏まえて、平成27年度改正では保険契約の契約者が死亡して契約者変更があった場合についても、調書を国税に提出する義務が保険会社に課されることになりました。結果として、今後は生命保険契約に関する権利に関する調査が厳しくなる可能性が大きいことから、注意が必要になります。

記載事項も増えている

その他、30年1月からスタートしている保険金等の調書制度に係る改正により、調書に記載するべき事項についても増えています。具体的には、保険契約に関する契約の変更に関する事項として、以下についても国税に報告することになっています。

イ 契約者の変更(その契約に係る契約者の変更が2回以上行われた場合には、最後の契約者の変更)前の契約者の氏名や住所など
ロ その契約に係る現契約者が払い込んだ保険料の額
ハ その契約に係る契約者の変更が行われた回数

このような報告がなされる理由は、所得税で保険金を申告する場合、本人が支払った保険料だけでなく、本人以外の変更前の契約者が支払った保険料も控除するような事例があったからです。控除できるのは本人負担部分だけですので、その観点からの適正化のための改正です。

専門家プロフィ―ル

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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