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税理士に相続財産を過少報告し、事実を隠蔽した場合のペナルティはどうなる?

税務調査で国税から申告の間違いを指摘された場合、追加で納める税金に加え、ペナルティとして加算税が上乗せで課税されます。この加算税について、その申告の間違いの原因が不正な取引に基づくものである場合には、重加算税が課税されます。重加算税が原則として追徴される税額の35%ですので、それが課税されると大きな負担になります。

この重加算税が課される不正な取引は、専門的には「事実の隠ぺい又は仮装」と言われます。このため、存在しない者に給与を支払ったとする架空人件費(仮装)や、売上を申告せずに隠す簿外預金(隠ぺい)などがあれば、重加算税が課税されます。

近年の傾向として

ところで、この重加算税に関しては、近年それが課税される範囲が拡大していると言われます。具体的には、架空人件費や簿外預金など誰の目にも明白な「事実の隠ぺい又は仮装」だけではなく、「納税者が当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動が認められる場合」にも重加算税が課税されるというのが近年の傾向です。

この「特段の行動」の意味ですが、専門的な用語ですので、ごくざっくりと解説しますが、「国税に見つからなければ儲けもの」くらいの、露骨すぎる過少申告を言います。このようなあからさまな行為について、重加算税を課税できないと不正を助長する可能性がありますので、場合によっては重加算税をかけるべき、ということです。

特段の行動の具体例

具体的に、どのようなケースが「特段の行動」に当たるかが問題になりますが、典型例は税理士に対する隠ぺい行為です。相続税の申告などを税理士に依頼する場合も多いと思いますが、申告に関して必要になるすべての情報を開示しなければ、当然ながら税理士であっても正確な申告書は作れません。このため、例えば相続税の対象になる相続財産を税理士に対して意図的に過少に報告し、税理士がその過少になされた報告に基づいて申告すれば、相続税は少なく計算されてしまいます。

このようなケースについては、国税に対して直接財産を隠した訳ではありませんが、自分で相続税を意図的にごまかしているのと同様ですから、重加算税の対象とすべきでしょう。このため、税理士に対する隠ぺい行為については、重加算税の対象になります。

このようなことのないよう、税理士にも隠さず必要な情報を開示する必要があります。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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