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不動産を担保に会社で借金し、その借金を不動産売却益で返済する場合の特例

自分が経営する会社が借金をするような場合、その債務について保証したり、若しくは自分が持っている不動産を担保に入れたりする場合があります。会社が借金を返せれば問題ありませんが、会社が経営危機に瀕したため返済ができず、社長である自分にその保証債務などに基づいて個人の不動産などを譲渡するように借入先から求められ、その譲渡代金で借金を返済せざるを得ない、といった事態に陥ることもあり得ます。

保証債務の履行に係る譲渡所得の特例とは?

このような場合、通常であれば不動産の売却に対して譲渡所得税がかかってしまいますが、そうなると借金の返済が困難になります。何より、借入先からの要望で売ったものであり、売りたくて売ったものでもありませんので、このような場合にも譲渡所得税がかかるとなるとかなり酷な取扱いとなります。このような点を踏まえ、譲渡所得においては、保証債務の履行に係る譲渡所得の特例という制度が認められています。

保証債務の履行に係る譲渡所得の特例の要件

この特例は、以下の場合に資産を譲渡した場合において、一定の要件を満たすときは、その譲渡に係る譲渡所得をなかったものとするという制度です。

1 保証人や連帯保証人として債務を弁済した場合
2 連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合
3 身元保証人として債務を弁済した場合
4 他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合

一定の要件とは

ここでいう一定の要件ですが、以下とされています。

イ 原債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと
ロ 上記の債務を履行するために、土地建物などを売っていること
ハ 履行をした債務の全額又は一部の金額について、原債務者から回収できなくなったこと

一定の要件の注意事項

上記の一定の要件について少し補足しますが、イについて、原債務者が既に債務を弁済できないような状況で債務を保証しても、この特例の適用はないとされています。こんな状況にある中で債務保証するのはおかしいからです。

その他、ハについてですが、保証債務を履行した場合、債務者からその保証債務に相当する金額を回収できることになっています。しかし、この特例は回収不能が要件ですから、債務者から回収できる場合に保証債務を履行しても、この特例は受けられません。少なくとも、回収努力はしなければなりません。

いずれにしても、回収できるかどうかで国税とトラブルになることが多いですから、回収不能である証拠をきちんとそろえておく必要があります。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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