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税務調査官に「調査非協力で通報する」と言われたらどうすべきか元調査官が暴露

とある税理士先生から聞いた話ですが、税務調査で最低限の協力しかしなかったところ、調査非協力に該当するため通報すると国税の調査官から言われたそうです。税務調査は最低限の協力で済む任意調査ですが、その最低限の協力をしなければ調査非協力に該当し、刑事罰の対象になります。

実際の対応を聞きましたら全く問題なかったため、このような指導は脅しでしかありません。ただし、税理士は国税から資格を貰っているため、このような指導を受けると心配になります。

国税内部ではどうなるか

この点、国税内部にいた経験からすると、法律に違反するのは当然ダメですが、違反していなければ調査非協力に該当するとして通報された方が得です。と言いますのも、このように通報されると、国税内部でブラックリストに載るからです。

ブラックリストに載ると怖い気がするかもしれませんが、実際のところは得です。私の現職時代、ブラックリストに載った税理士を調査したことがありますが、このような税理士だとちょっと失言するだけで大変なことになるため、調査官は発言や態度を注意しなければなりません。となると、調査がやりづらくなるため、税務調査で望ましい結果を得やすくなります。

この点、私の経験を申しますと、ブラックリストに載っている税理士は私の税務調査に難癖を付け、その進行を妨害しました。このため、厳正に処分するべきと上司に進言しましたが、「穏便に済ませなさい」という指示を受けました。上司としても、あまり強硬的なことをやると仕事が増えるのが嫌だったのでしょう。

脅すことで譲歩を得ようとしている

国税はこのような脅しを使って、税理士の譲歩を得ようとする訳ですが、実際に調査非協力に該当するとして免許を取り消されるようなケースはほとんどありません。実際のところ、免許を取り消すというのは相当に大変なので、弱腰の国税組織はおいそれとこのようなことはできないのです。

もちろん、脱税に加担するような悪質な税理士に対しては厳格ですが、法律上許されている範囲であれば、全く問題ありません。このため、きちんと法律を読んで、どこまで許されるのか検討し、国税と自信を持って交渉しましょう。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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