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法律で規定されてもないのに課税されてしまうケースがあることをご存知ですか?

前回のコラムで、法律でもない通達が実質的に幅を利かしている、という話をいたしましたが、近年は通達よりも格式の低い、Q&Aをベースに課税がなされるケースも見られます。

通達は指示命令文書であるところ、所定のルールに基づいて作成されていますが、このQ&Aは納税者サービスの一環として質疑応答形式で国税庁の考えをわかりやすく示すものであり、公的な資料とは言い難いものです。

しかし、現在の税務実務においては、このQ&Aが通達と同様、大きな影響を持っています。

昨今は法律の欠陥が多い

少し専門的な話になりますが、近年は法律を立案する側の能力不足が大きいからか、昨今は条文の作成間違いといったあり得ないミスが生じています。
こういう状況ですから、ある意味欠陥と言わざるを得ない法律条文も存在しており、その欠陥を補うために、通達やQ&Aが出され、それが課税の根拠となることもしばしばです。

この典型例は、役員給与に関する税制です。

我が国の法人税における役員給与税制は、原則毎月同額を支給しない限り、経費とならないとしていますが、役員給与と一言で言っても、その支給方法は会社によって千差万別であり、一概に決まるべきものではありません。

このため、法律とおりに処理するとなると、役員給与は経費として基本認められないことになり、大変なことになります。こうならないよう、国税庁は敢えてQ&Aを出し、経費となる役員給与の幅を広げています。

国会が作るから拘束力

ここで問題になるのは、法律は国会で作られるからこそ拘束力がある、ということです。
中学校の社会科で習うことですが、国会議員は国民の選挙で選ばれますので、その選挙を通じて国民の意思が政治に反映され、国民主権が実現することになります。
法律は国民を拘束するものですが、それは民意を反映した国会議員が国会で議論して作成されますので、結果として国民自らが決めたルールと同視できるわけです。

その一方で、国税庁の指示命令である通達はもちろん、Q&Aも、国税庁という一団体の考えを示したものにすぎません。
だからこそ、これらは国民に拘束力はないとされるわけですが、その建前は別途、欠陥のある法律を補完する役割も実質的には負っているわけです。

となれば、国民主権という考え方からも疑問が大きいというのが、現代の税務行政なのです。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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