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成年被後見人の相続税の申告期限を税理士が解説

認知症などの精神上の障害により、判断能力十分でない方がいる場合、家庭裁判所の判断で周囲の方がその方の後見人となる制度として成年後見制度があります。判断能力が十分でないと、悪質な契約を結ばされるなどして不利益を被るリスクがありますが、このようなリスクから身を守るための制度であり、家庭裁判所に申立てをして、後見開始の審判を受けることで適用されます。

成年後見制度により後見される方を成年被後見人と言い、後見する方を成年後見人といいます。

相続税の申告期限との関連性

成年被後見人について、税務上よく問い合わせを受けることの一つに、相続税の申告期限があります。相続税の申告期限は、相続人について、相続の開始があったことを知った日から10月以内とされています。仮に相続人が成年被後見人であった場合、「知った」ことに支障がある方ですから、通常の相続人でない場合と同様に考えていいのか疑義が生じます。

この疑問に対する回答として、国税の通達によれば、後見する成年被後見人について成年後見人が相続の開始があったことを「知った」日から10月以内が相続税の申告期限になると解説されています。このため、成年後見人が知ったタイミングを検討する必要があります。

相続開始後に後見があった場合も同様の考え方

相続の開始があった段階で家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、相続の開始があった後に後見人が選任されたような場合も同様の考えを取ります。例えば、相続の開始があった段階では認知症であったため被相続人が亡くなってから8か月後に後見人が選任されれば、その段階から10月後がその認知症の相続人の申告期限となります。

なお、通常の相続人は被相続人が亡くなった段階で相続の開始があったことを知ることができますので、成年被後見人の相続人の申告期限と、その他の相続人の相続税の申告期限は異なりますから注意が必要です。

申告も成年後見人が行う

その他、成年被後見人の相続税の申告は、その後見人である成年後見人が行うことになります。この場合、相続人を代理する成年後見人であることを示すため、成年後見人は登記事項証明書又は後見開始の審判に係る審判書の写しなどを申告書に添付する必要があるとされています。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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