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節税対策として多用されている「日当の支給」は日帰りでも有効か?

最も有効な節税の一つに、日当の支給があります。日当とは、遠隔地に従業者が出張する場合に会社の出張旅費規程等に基づいて支給されるもので、遠隔地に出張することにより生じる諸経費を補てんするための費用をいいます。出張すると通常は使わない費用が発生することから、税務上も支給が認められています。

日当の減税効果

日当が節税に有効なのは、以下のように、3つの税目において減税効果があるからです。

1 支給を受ける個人の所得税の取扱いとして、日当は原則非課税とされる
2 支給をする会社の法人税の計算上、日当は経費として認められる
3 支給をする会社の消費税の計算上、対象となる出張が国内であれば、日当は国内旅費として、消費税の税額控除が認められる

日当の要件

ただし、すべての日当が上記のように認められる訳ではなく、日当として適正な金額である必要があります。この適正な金額の判断は、以下の2つに照らしてなされます。

1 支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか(社内のバランス)
2 その支給額が、その支給をする会社と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか(同業他社とのバランス)

このため、具体的にいくらまで出せるか、往々にして問題になりますが決め手はありません。一般的には、国家公務員の旅費規程にいて定めた、な国家公務員等の旅費に関する法律で決められた国家公務員の日当額などを参考に決める場合が多いようです。

出張旅費規程は必須

税務調査においては、上記のようなバランスがとれていることはもちろん、支給するルールが明確であることも検討されます。ルールが明確でなければ、日当ではなく給与と大差はないため、給与とされる場合もあることから、きちんと出張旅費規程は作っておきましょう。

日帰りはどうなる?

よくある質問ですが、日帰りでも日当を出せるかと聞かれます。先のご覧いただいた通り、日当の要件に日帰りでないことは規定されていませんので、日帰り出張でも日当を支給することはできます。

あくまでも重要なのはバランスと出張旅費規程ですので、ここをしっかりと押さえて賢く節税しましょう。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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