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それホントに買って大丈夫?クーリングオフが認められないケースを学んであなたも買い物上手!

電話による勧誘や訪問販売や通信販売。あるいはエステサロンでの契約、互助会への入会申し込みなど。

その時はいいなと思っても、後々買ったことを後悔することは多いと思います。

今回はあとで後悔しないための「正しいクーリングオフ」について今西弁護士に話を聞いてみました。

クーリングオフが認められるケースを教えて下さい。

クーリングオフが適用される取引、商法はたくさんありますが、代表的なところでは、訪問販売、アポイントメントセールス、キャッチセールス、電話勧誘販売、マルチ商法、内職商法、モニター商法、宅地建物取引、ゴルフ会員権契約、投資顧問契約、保険契約、海外商品先物取引などに適用されます。

上記は法律でクーリングオフ制度が定められている取引の一部ですが、法律にクーリングオフができると定められていなくても、契約書にクーリングオフができると書かれている場合は、クーリングオフが適用されます。ただ、一口にクーリングオフが適用できるといっても、クーリングオフが使える条件、クーリングオフができる期間などはその取引、商法によって異なっていますので、注意が必要です。

クーリングオフが認められないケースを教えて下さい。

契約締結後、すぐにサービスの全部の提供を受けることが普通であるような場合で、既にサービスの全部又は一部の提供を受けてしまった場合、たとえば、レストランや居酒屋、屋台で飲食をしてしまった場合、カラオケなどを利用してしまった場合はクーリングオフの対象にはなりません。

レストランなどで食事をしておいて、あるいはカラオケでさんざん楽しんでおいて、後でクーリングオフを使えば、代金を返せということが許されるとなればお店にとってたいへんなことになりますから、これは当然のことでしょう。

その他、化粧品、石けんや洗剤、歯ブラシなど、使うことによってその価値を大きく損ねてしまうような商品を全部又は一部使ってしまった場合なども、クーリングオフが適用されません。

取材協力弁護士  今西隆彦 Blog
横浜弁護士会所属。今西法律事務所代表。犯罪被害者支援委員会や若手育成支援委員会に所属。主に相続問題、借金問題、離婚問題、交通事故など幅広い実績がありますが、現在力を入れているのは少年事件と犯罪被害者支援です。土日や夜間も対応可能の頼れる街の法律家です。

ライター 森村凛子