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法人税節税に有効な「みなし役員」への報酬は実質基準と形式基準のどちら?

税務上、みなし役員と言われる役員がいます。通常、役員は登記されますが、この役員は登記されません。登記されないものの役員と同様の権限を持っていると判断できるため、役員と「みなす」という取扱いが取られています。

みなし役員の類型

このみなし役員ですが、大きく分けて以下の2つの類型があります。

1 従業員以外の者で経営に従事している方
2 同族会社の使用人で、所定の持株要件を満たす方のうち、経営に従事している方

実務上、問題になるのは2がほとんどです。

みなし役員が存在する理由

このような制度が税務上存在するのは、会社を自由に動かせる役員は、やろうと思えば節税がいくらでも可能になるからです。典型例は役員報酬で、金額を大きくすれば法人税の対象になる会社の利益をいくらでも減らせます。このようなことのないよう、役員給与についてはいろいろな制限を設けていますが、今度はそれを逃れるために、実質的な経営者が従業員となって会社を動かす、といった事態が考えられます。

このような実質的な経営者についても、その実質は会社を動かす役員ですので、所定の株数を持っている方は会社を動かせるとして、みなし役員という制度を設けているのです。

形式基準の適用は

こういう訳で、高すぎる役員報酬を出す会社については、その高過ぎる金額は経費にならないという取扱いが設けられています。ここでいう高すぎる金額は、以下のうちいずれか小さい金額を超える金額とされています。

1 同業他社と比べて、高すぎると判断できる金額(実質基準)
2 会社の株主総会などで、役員に支給する報酬の限度額を定めている場合、その定めた限度額(形式基準)

みなし役員について、問題になるのは2の形式基準です。株主総会などは。登記上の役員の報酬しか規定しませんので、登記上の役員でないみなし役員についてどう考えればいいのか疑問があります。

みなし役員は形式基準の対象外

これについては。株主総会の議事録の対象にならないみなし役員は、この形式基準の対象にならないとされています。このため、みなし役員については、上記1の実質基準だけで判断します。

形式基準は金額が決まっているので簡単に国税も否認できますが、実質基準は同業他社をどうセレクトするかなど、いろいろと難しいのでむしろみなし役員は有利な取扱いが可能となっています。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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