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遺言書の中で最も利用されている「自筆証書遺言」の改正について税理士が解説

争続対策として、重要になる遺言書については、以下の3種類の方式があります。

1 自筆証書遺言⇒遺言をする方が、ご自身で遺言書を作成する遺言
2 公正証書遺言⇒遺言書を公正証書の形式で作成するもので、公証人役場で作成されるもの
3 秘密証書遺言⇒公証人に、遺言書の存在証明だけを依頼する遺言。遺言内容を公証人にも秘密にしたい場合に作成される。

実務上は公正証書遺言が有効

相続を争続にしないために作成するものですから、実務上は効力に問題ない2の公正証書遺言が最もよいと言われています。その一方で、一番多く使われる自筆証書遺言は、証人などがおらず、かつ形式的に不備があれば効力がないとされるため、あまり望ましくないと言われます。

自筆証書遺言の改正~ワープロ等の作成~

形式的な不備と申しましたが、自筆証書遺言は従来、相続財産の目録(財産目録)なども含めて全文を自分の手で書く必要があるとされていました。このため、代筆やワープロで作成したものは、遺言書として無効とされていたのです。結果として、記載内容が多い財産目録などについては、書き間違いなども多く生じていました。

このように厳しい要件があったのですが、先の民法改正により、この要件が緩和されました。具体的には、財産目録については、パソコンやワープロで作成することができるとされました。その一方で、遺言書本体は従来通り手書きが必要とされています。

この改正は、2019年1月13日からスタートしています。

自筆証書遺言の改正~ワープロ等の作成~

自筆証書遺言については、もう一つ大きな問題がありました。それは、保管場所についてです。保管方法などについて、法令上定めがなかったため、相続開始後遺言書が見つからない、といった問題が生じることが多々ありました。

この点を踏まえ、2020年7月10日より、自筆証書遺言を作成した方は、法務局に遺言書の保管を申請することができることとされました。これにより、遺言書を紛失するというリスクは大きく減ると考えられます。

それだけでなく、法務局が遺言書を預かる際、遺言書の様式が正しいかなどのチェックもしてもらえるようになります。結果として、法務局で預かってもらう場合には、自筆証書遺言について必要になる、面倒な検認の手続きも不要になるとされています。

なお、検認とは、家庭裁判所が、遺言書の形式が整っているかを確認する手続きをいい、この手続きを経ないと、相続後の名義変更などができないため、相続上は必須とされています。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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