法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム > 経費として認められている事前確定届出給与を未払いにした場合はどうなるか

このエントリーをはてなブックマークに追加

経費として認められている事前確定届出給与を未払いにした場合はどうなるか

役員に対する給与のうち、臨時的な賞与は、原則として法人税の経費になりません。この例外として、支給時期・支給金額をあらかじめ税務署に届け出て、その通りに支給する事前確定届出給与があります。事前確定届出給与については、それが過大でない限り、法人税の経費になります。

この事前確定届出給与についてよく問題になることの一つに、未払いが認められるかという点があります。あらかじめ支給時期等が確定している必要がありますから、原則としては認められないと考えられる反面、一時的な資金繰りの都合などで支払えない場合にまで経費にならないというのは酷という見方もあります。

一時的なものであれば問題なし

この点、過去の国税庁の通達の趣旨説明に解説されていましたが、資金繰りの都合などやむをえない一時的な未払いであれば、未払でも事前確定届出給与を経費にすることができると説明されています。一時的でやむをえない、というのがキーワードで、そもそも支給が困難になるような賞与を支給するとして事前確定届出給与の届出をし、想定通りに未払になる場合は、これに該当しません。あくまでも、届け出た支給時期などの通りに支給するのが事前確定届出給与ですから、届出の通りに支給できないと認められるものについては、この対象にはならないのです。

いい換えれば、未払計上すれば、税務署から細かく調査されることになりますので、未払の発生原因などについて、きちんと説明できるように措置しておく必要があります。加えて、未払は一時的である必要がありますから、早期に支給しなければなりません。

分掌変更の退職金も同様の問題

ところで、事前確定届出給与と同様に、未払計上が認められるか実務上問題になる給与があります。分掌変更の役員退職金というものです。常勤役員が非常勤役員になって給与が激減するなど、役員の業務範囲などが激変して実質的に退職したと認められる場合を分掌変更といいますが、このようなケースは実質的な退職という側面を税務も尊重して、役員退職金を経費として支出できることとされています。

この分掌変更の役員退職金についても、支給したいが資金繰りの問題がある、というケースがあり、未払が認められるか問題になります。

この点、国税の見解を見ると、事前確定届出給与の未払と同様に、資金繰りなどやむをえない事由による一時的な未払であれば問題ないと解説されています。言い換えれば、原則として未払は無理ということですので、注意が必要です。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

それでも税務署が怖ければ賢い戦い方を学びなさい
それでも税務署が怖ければ賢い戦い方を学びなさい
詳しくはこちら