法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム > 従業員へ賞金として現金や商品券を支給することは税務上どのような取り扱い?

このエントリーをはてなブックマークに追加

従業員へ賞金として現金や商品券を支給することは税務上どのような取り扱い?

福利厚生の一環として、雇用主が従業員に対して社宅を用意したり、創業記念品を授与したりすることがありますが、これらは従業員としての立場でしかもらえませんので、本来はお給料として課税されることが建前です。しかしながら、相場より安く社宅を利用できる利益や、記念品の価値を評価するとなると、かなり大変ですので、税務上は現物給与について、社会常識に照らして少額と認められるような場合には、敢えて課税しないこととしています。

お金や商品券は原則給与

これの取扱いは、評価が難しいこと、少額であれば強いて課税しなくとも大きな問題にならないことを踏まえたものですので、評価が難しくないものであれば、このような取扱いをする必要はありません。その典型例は現金と商品券を与えることです。このため、例えば成績優秀な社員に金一封としてお金や商品券を上げるとすれば、お給料として所得税を天引きしなければならないと指導されます。

ゲームの賞金はどうなるか?

このような取扱いが取られていますので、例えば会社でレクリエーションの一環としてゲームをして、賞品として商品券をあげたり、賞金を用意したりすれば、これらについてはお給料として当然に課税しなければならないと考えられています。しかしながら、とある国税OB税理士の書籍などを検討しますと、必ずしもお給料として課税しなければならない訳ではないと解説されています。

とある文献には、抽選会やビンゴゲームなどの賞金については、それが相当高額であるような場合を除いて、原則としてお給料として課税する必要はないと解説されています。一方で、会社のレクリエーションの一環としてボーリング大会を行い、その中で優秀な成績を残した者に賞金を与えるような場合には、原則としてお給料になると解説されています。一見すると両者には違いがないように思えますが、偶発性が高いか否かで、取扱いが分かれるようです。

偶発性が高いものは一時所得になり得る

所得税の世界では、偶発性が高く、かつ対価性のないような所得については、課税が軽減される一時所得になるとされています。この所得は、年間50万円の足きりがありますので、50万円までは所得税が課税されません。

抽選会やビンゴゲームは、社内でやるにしても偶発性の高いゲームですから、従業員を優遇するようなものではなく、一時所得でいいとして、お給料としての課税対象にはならないと解説されているようです。線引きは難しいですが、偶発性の高いものは、一時所得とされる可能性もありますので、専門家と相談して取扱いを検討する必要があります。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

それでも税務署が怖ければ賢い戦い方を学びなさい
それでも税務署が怖ければ賢い戦い方を学びなさい
詳しくはこちら