HOME > 法律コラム > 児童相談所が関与しながら防げなかった虐待死は121件。今すぐできる防止策を弁護士が解説!
急増する児童虐待。
平成25年度の全国の児童相談所への報告件数は7万3765件に達しました。
調査を始めた2年度から23年連続の増加。そして7万件を超えたのは初めてです。
そのうち虐待死は平成25年3月までの10年間に全国546人にのぼりました。
虐待通告を受け、児童相談所が関与しながら防止することができなかったのは121件でした。
【2005年〜2010年での児童虐待死亡事件の加害者の詳細】
男性:110人(実父61、養父・継父18、内縁23、その他8)
女性:151人(実母142、養母・継母3、内縁1、その他5)
もしも貴方のまわりで児童虐待があった場合、どんな点に気をつけるべきかを駒津彩果弁護士に話を聞いてみました。
児童虐待を受けたと「思われる」子どもを発見した場合には、速やかに、市区町村の児童福祉課や福祉事務所、児童相談所等に「通告」しなければなりません(児童虐待の防止等に関する法律6条)。
虐待があるという確信までなく、「もしかしたら…」と思う程度であっても、児童相談所等への通告が全国民に義務付けられているのです。
通告は、匿名で行うこともできますし、もし名乗ったとしても、誰が通告したのかを相手に知らされることはありません。
通告の際には、自分が知る限りの情報をすべて、正確に伝えることが大切です。
通告を受けた児童相談所等は実態調査を行いますが、親は虐待を隠しますので、一度の調査で虐待の事実が判明するとは限りません。
結果として、虐待を疑う状況になかったと判断された場合であっても、その後も継続して虐待と思われる状況がある場合には、改めて通告を行い、その状況を詳細に伝えた上で、再調査をお願いすべきではないかと思います。