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電車内で駅弁を買ったら軽減税率?映画館のポップコーンは?遊園地のベンチでは?

飲食料品については、それが販売などいわゆる「譲渡」であれば軽減税率となり、サービスなどいわゆる「役務の提供」であれば標準税率となります。譲渡か役務の提供か、その判断基準をごく簡単に言えば、テイクアウトか、はたまた店内飲食ないしケータリングに該当するかどうか、ということになります。

とりわけ問題になるのは店内飲食と言えるかどうかであり、これについては往々にして疑義があります。法律的には、「飲食設備」があるかどうかで見るとされています。

電車内で駅弁を買ったら?映画館でポップコーンは?

新幹線の車内で駅弁を購入し、座席で食べることはよくあります。この座席も、飲食に使うことはできる訳ですから、見方を変えれば飲食設備に該当すると言えそうです。しかし、この場合は、事前予約の上食事を提供するような場合を除き、原則として軽減税率とされます。国税の見解としては、食堂車で食べるような料理であれば店内飲食に該当するものの、電車の座席はそもそも飲食に使われることが目的ではありませんから、飲食設備には該当しないということのようです。

なお、これと同じ理屈で映画館でポップコーンを購入し、それを映画館の座席で食べたとしても、軽減税率になるようです。

遊園地のベンチで食べるとどうなるか?

次に、遊園地の売店で食事を買って、遊園地内のベンチで食べる場合を考えてみます。この場合は、その売店がそのベンチを飲食で使うために通常使用しているかどうかで判断するようです。遊園地によっては、売店が無償ないし有償で遊園地から食事スペースとしてベンチなどを借りることがありますが、このように食事スペースとして使うことが想定されていれば、原則としてそこで食べる場合には、店内飲食として標準税率となります。

一方で、誰でも使えるベンチのようなところで食べたとしても、それはその売店が管理している設備ではありませんから、飲食設備とは言えず、軽減税率の対象になります、

なお、コンビニのイートインと同様に、このようなケースも店員からテイクアウトかその場での飲食かの意思確認がなされることになりますので、テイクアウトと伝えれば、軽減税率として取り扱われることになります。

常識で判断することになるが

とは言え、判断はケースバイケースですので、最終的には常識で判断せざるを得ません。不明点は、国税の相談センターなどで見解を聞いておくべきでしょう。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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