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ムゲンエステート事件の影響を元国税の税理士が個人的な見解を交えて解説

先日、ムゲンエステート社の税務訴訟について、東京地裁において同社が敗訴したというニュースが報道されました。この税務訴訟は、マンション転売業者の消費税の取扱いが問題になったもので、国税が従来の見解を180度変えて課税に踏み切った事件であることから、税理士としても大きな注文が集められていました。控訴するかどうか、現時点では情報が入ってきていませんが、仮に控訴せず処分が確定すれば、実務において大きな影響があります。

国税の見解の変更点とは

この事件で問題になったのは、以下の国税の見解の変更です。

1 従来の見解
マンション転売業者については、転売までに家賃を収入するかどうかに関係なく、転売という「最終目的」がある以上は、仕入れたマンションの消費税の全額を控除できる。

2 変更後の見解

マンション転売業者については、転売までに家賃を収入したのであれば、転売という最終目的に関係なく、家賃を収入したという「客観的な事実」があるため、仕入れたマンションの消費税の控除が制限される。

詳細は割愛しますが、要は「最終目的」と「客観的な事実」のどちらを優先させるか、という話になります。ただし、特に法律の改正もなく、従来は全額控除できたものが控除できないとされた訳で、納税者としてはとんでもないという話になります。

見解変えても証拠にはならない

東京地裁は、このような見解の変更があっても、ただちに問題はないとして、国税の後出しじゃんけん的な課税を容認しています。この点、大きな批判はありますが、私個人の意見としては、従来の国税の見解が間違っていたものであり、変更後の見解が正しいと思っていますので、課税自体を問題にするのは難しいと考えています。結果として、申告を間違えたペナルティーにあたる加算税を課税しない、くらいの対応が一番自然かと思っています。

弁護士や国税OB税理士が大々的に宣伝

私の見解とは異なり、税務に特化したとある弁護士や、国税OB税理士が、「国税が見解を変えるなどけしからん!」などといって、同じマンション転売業者に対して、国税の不当性を訴えるような話をよくしています。困ったことに、国税の不当性を訴えるにしても、完全成功報酬ではなく相当のフィーを彼らは請求しているはずですので、慎重な対応をするべきと考えます。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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