法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 債務整理 > 財産の隠蔽 > 自己破産の前に不動産収入を妻の口座に変更

自己破産の前に不動産収入を妻の口座に変更 法律相談

質問

自己破産の前に不動産収入を妻の口座に変更

カテゴリ
債務整理 - 財産の隠蔽
投稿日
2011年08月15日
回答
1件

事業を失敗して債務超過になり、自己破産することにしました。
現在、不動産収入があり、これを数ヶ月分貯めて、そのお金を自己破産の費用に充てることにしました。
しかし、弁護士に「借り入れをしている銀行に不動産収入の振込口座を凍結される恐れがある」と言われ、妻の口座へ振込先を変更しようと思っています。
この行為は法的には問題ないのでしょうか?

債務整理|財産の隠蔽の無料相談が可能な弁護士・司法書士を検索する

法律相談お役立ちランキング

  1. 1位

    自己破産の前に不動産収入を妻の口座に変更

    カテゴリ
    債務整理 - 財産の隠蔽
    投稿日
    2011年08月15日
    回答
    1件

    事業を失敗して債務超過になり、自己破産することにしました。
    現在、不動産収入があり、これを数ヶ月分貯めて、そのお金を自己破産の費用に充てることにしました。
    しかし、弁護士に「借り入れをしている銀行に不動産収入の振込口座を凍結される恐れがある」と言われ、妻の口座へ振込先を変更しようと思っています。
    こ・・・

関連サイト

債務整理の無料法律相談サイト