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やたらと奢らせようとする有り得ない上司にその分の返金請求は法的に可能?

社会問題にもなっている職場でのいじめ・パワーハラスメント、略してパワハラ。その行為には様々あるが、例えば社員に無理矢理奢らせようとする行為も立派なパワハラと認められるだろう。

そこで前回は、それがどんな罪に問われるかを扱った。

話を伺った峯岸孝浩弁護士によると恐喝になる可能性があるというが、今回はそれを取り戻すことが法的に可能かどうかを再度伺った。

程度によるが請求は可能!

「程度によりますが、上司に対し、パワーハラスメントを理由に請求することが可能です」(峯岸孝浩弁護士)

金額やその時の状態によるという条件付きではあるものの、請求は可能だと話す峯岸孝浩弁護士。更に会社についても責任が生じると話す。

「会社は就業環境配慮義務(労働契約法5条)がありますので、上司が部下に奢らせるという状況を会社が改善せず放置しているような場合は、会社に請求することも可能です」(峯岸孝浩弁護士)

ただしそれを証明する必要がある

請求する際の注意事項を伺った。

「無理矢理奢らされたと立証することが必要です。金額が高額であればあるほど、奢らされた回数が多ければ多いほど、パワーハラスメントの立証がしやすくなるはずです」(峯岸孝浩弁護士)

奢らされたことを証明するとなると、具体的にはどうすればいいのだろうか。

「立証のためにレシートや領収書を保管しておくことが必要です。また、無理矢理奢らされたことがわかるように、上司との会話を録音しておくことも重要です」(峯岸孝浩弁護士)

レシートとその時の録音があれば返金請求をより確実なものにするという。もしも同じような目に遭っている方は、その時のためにボイスレコーダを用意しておくといいかもしれない。

取材協力弁護士  峯岸孝浩 事務所HP Blog
埼玉弁護士会所属。武蔵浦和法律事務所代表。埼玉弁護士会執行部 調査局長。市民の相談から地元企業の相談まで幅広く対応し,地域に密着した活動を続け日々奮闘中。

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