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一次相続だけでなく二次相続にもダブルで効く小規模宅地の特例(松嶋洋)

以前、本コラムでも指摘しましたが、相続対策は二次相続まで考える必要があります。被相続人(父)がなくなった場合、配偶者(母)が相続する財産を増やせば配偶者の税額軽減を使うことで被相続人(父)の相続税を減らすことができますが、今度は配偶者(母)の財産が増えますので、配偶者(母)の相続(二次相続)における相続税の負担が大きくなります。

こうならないよう、二次相続まで含めて考える必要があるのですが、その際知っておきたい制度として、小規模宅地を一次相続と二次相続でダブル適用する、というやり方があります。

居住用宅地は80%減

小規模宅地の特例により、被相続人が居住の用に供していた一定の宅地について、一定の要件を満たす相続人が取得して自己の居住の用に供せば、80%減額の適用を受けられます。ただし、限度面積の要件があり、330㎡までが80%減額の対象になります。

このため、例えば被相続人が居住の用に供していた宅地が330㎡を超える場合には、第一次相続において、330㎡まで配偶者以外の、特例を受けられる相続人が取得することとします。加えて、残りの部分については、配偶者が取得することとします。

一次相続においては、330㎡までは80%減額が受けられますし、配偶者が相続した宅地であれば、先の配偶者の税額軽減によって、相続税が大きく減額されます。そして、二次相続の際、この配偶者が取得した宅地について小規模宅地の特例を使えるように、要件を整えておけば、二次相続において同様に小規模宅地の特例を使うことが可能になるのです。

この典型例は、被相続人(父)・配偶者(母)・相続人(子)が同居し、生計を一にしている場合です。このケースでは、被相続人の死亡後、同じように配偶者(母)と相続人(子)が、相続人(父)が居住の用に供していた宅地に住むのであれば、原則として上記の要件を満たしますので、330㎡を超える部分についても、二次相続を活用すれば80%減額が使えます。

早いうちから相談を

このあたり、非常に基本的なところですが、被相続人が急死するなどしたために、二次相続まで考える余裕がなく、結果として不利な申告をしてしまったというケースもよく耳にします。

二次相続まで見据えた対策をするためにも、早いうちから相続は税理士などの専門家に相談してください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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