HOME > 法律コラム > 軽減税率を理解する上で最低限抑えておくべき対象と例外を税理士が解説 2
前回、軽減税率の対象品目として飲食料品の取扱いを解説しました。今回は新聞について解説します。対象になるのはすべての新聞ではなく、週2回以上発行される定期購読契約に基づくものとされています。このため、例えば駅のコンビニで新聞を買うといった場合には、軽減税率の対象にはならないと考えられます。
その他、軽減税率の問題として広く言われているのは、区分記載請求書等という請求書などを発行する義務があることです。これは、文字通り通常税率の販売部分と、軽減税率の対象になる販売部分を区分した請求書などをいいます。このため、軽減税率が導入されれば、現在の請求書などとは異なり、両者が区分された書類が交付されることになります。
このような義務がありますから、例えばスーパーなどのレジは、システムを大きく変えなければなりません。先のマイナンバー制度と同様、そのシステムの投資費用は大きいと考えられますので、早期の対応が必要となります。
現状、国税からアナウンスされている情報としては現時点ではこの位ですが、実際に制度がスタートすると、より大きな問題が発生するのは間違いありません。不明な点等あれば、税理士などに問い合わせればとお考えになると思いますが、税理士としてもこのくらいの情報しか現状はありませんので、その都度国税などに聞いての対応になると考えられます。
その他、実際のスーパーなどでは、お客様からの税率に関する問い合わせが相当数に上ると考えられます。このような問い合わせは、店員が回答せざるを得ないですので、店員の教育も早めに始める必要があります。
ところで、このような混乱が予想される訳ですが、軽減税率の対象になるか、どうしても判断がつかない場合には、いったん10%で申告してその後国税に更正の請求をするという対応が考えられます。更正の請求は、税金を返してもらう請求を言います。
更正の請求をすると、税務調査が実施されるリスクがありますが、その分確実な判断が国税からもらえますので、一考の余地があります。なお、更正の請求の費用はゼロ円ですので、積極的に活用を考えたいところです。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。