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妻が突然蒸発。取り残された夫と子供。離婚した際の親権はどうやって決まるの?

前回のコラムでは蒸発・失踪した、行方不明の夫・妻との離婚はどうすればいいかについて話をしました。法律上、離婚原因の一つとして「3年以上の生死不明」が規定されていますが、仮に生きていることがわかっていたとしても、所在が不明の場合であれば「悪意の遺棄」や「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し離婚できる場合があります。ちなみに7年以上生死不明の場合には失踪宣告という制度を利用し、行方不明者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は解消します。
さて今回は親権をどうやって決めるのかについて齋藤有志弁護士に話を聞いてみました。

親権はどうなるのでしょうか?

離婚の際にはどちらか一方の親を親権者と定めなければなりません。

一方の親が蒸発している場合、話合いで親権者を決めることは出来ませんから、訴訟手続きで裁判所に決めてもらうことになります。

その場合、訴訟に相手の言い分が現れませんから、こちらの言い分通りの判決になることが多いと思われます。
ただ、残った親が当然に親権者になるわけではなく、あくまで裁判所が適切な親権者を判断することになります。本件の場合、通常は父親が親権者となるものと思われます。

取材協力弁護士  齋藤 有志 齋藤法律事務所
広島弁護士会所属。齋藤法律事務所代表。岡山県倉敷市で生まれ立命館大学法学部を卒業。卒業後は土地家屋調査士事務所、塾講師、自動車工場、家電量販店等で働きながら勉強し平成18年に司法試験に合格。平成26年に事務所を開設し、現在は交通事故、不動産問題、顧問弁護士、離婚等で多数の実績あり。初回の法律相談30分を無料(わかりやすい弁護士費用)とし、親近感を感じてもらえるように日々活動中。

ライター おのりこ Twitter