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売上と原価の期ずれ対策をしっかりしている税理士は信頼できる!あなたの会社の税理士はどうですか?

前回、売上を計上するタイミングについて解説しましたが、売上に関しては、もう一つ押さえておきたいポイントがあります。それは、売上と原価は個別対応させる、ということです。
商品販売においては、商品を仕入れた上で販売します。この仕入は売上に対する原価になり、原価は法人税の経費になります。しかし、原価が経費になるタイミングは、商品を売り上げた段階となり、売上が計上されて初めて原価も経費になるのです。
このため、売ってもいない商品の仕入れについては、お金は出ていくものの、法人税の経費とすることはできません。

期ずれという問題

売上と原価は個別に対応させる、というのは税の常識ですが、税務調査の際、この常識を守っている会社は決して多くはありません。売上の計上がないのに、原価だけ経費になっている、というミスを期ずれといいますが、税理士がチェックしているのに、期ずれは税務調査でほぼ100%指摘されています。

元調査官として申し上げますが、基本的に税理士は期ずれという間違いを防ぐことはできません。

税理士実務と期ずれ

税理士は会社の決算や申告書を作成しますが、原則として売上と原価を個別に対応させる、といった処理を行いません。一つひとつ対応させるとなると、相当のコストと手間がかかりますので、割に合わないからです。

加えて、期ずれは、税務調査の間違いの中でそれほど重大なミスではないと考えられています。例えば、前期の売上を今期に計上したために、前期の法人税が小さかった、となった場合、前期の売上は当初よりも大きくなるものの。その分今期の売上が小さくなります。このため、期ずれのためいったん税金は取られるものの、後日取り返せるという考えの税理士が非常に多いのです。

このため、期ずれは税理士に頼んでも基本的にはブロックできず、税務調査が実施されるたびに税務署から問題視される、という悪循環になっています。

一歩進んで

このあたり、税務署も十分に理解しており、確実な期ずれを取って税金の追徴ができると安心してから、本丸の問題点を攻めようと考えています。

仮に、期ずれを100%ガードできていれば、「この会社は税金を取りづらいな。」と身構えるのが調査官の常です。事実、期ずれをガードしている会社は、調査官は税金を取りにくいしっかりした会社と評価しています。

税務調査が怖い、という会社であればあるほど、この点しっかりしておくと、非常に有効な税務調査対策ができるのです。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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