HOME > 法律コラム > 契約書の書き方を一つ誤るだけで、膨大な税金を収めることになるって本当?!
前回、請負契約書が継続的取引の基本となる契約書にも該当する場合、継続的取引の基本となる契約書として4,000円の印紙を貼るケースがあると解説しましたが、問題になるのは記載金額のない請負の契約書です。
記載金額のない契約書とは、請負金額を記入しない契約書や、単価だけを定めて数量を定めない契約書など、正確な請負金額を計算できない契約書を言います。
国税庁のホームページで印紙税の税額表をご覧いただくと、請負に関する契約書の欄に、「金額の記載がないもの 200円」と表示されています。このため、記載金額のない請負契約書は、原則として200円の印紙で済みます。しかし、この記載金額のない請負契約書が、前回見た継続的取引の基本となる契約書の5つの要件を満たしてしまうと、4,000円の印紙がかかることになります。
ただし、見方を変えると、記載金額のある請負契約書であれば、継続的取引の基本となる契約書になることは原則としてありません。このため、単価契約などをやめ、きちんと請負金額を明記すれば問題はありません。
なお、月ぎめの契約など、契約期間が決まっていないため単価だけしか決められないというケースもあるでしょう。このような場合には、「月2万円。契約期間は1年。異議がなければ自動更新」といった形で書いておけば大丈夫です。このような契約書であれば、24万円(=2万円×12月)と計算されることになり、記載金額がない、ということには該当しません。
ココからは、この応用です。少し難しい話になりますが、印紙税の節税につながる話です。
請負に関する契約書は、請負金額が500万円を超えると1万円の印紙を貼る必要があります。つまり、500万円を超える請負契約書は、継続的取引の基本となる契約書と判断されるほうが印紙は安くなります。
となれば、敢えて単価だけを定めれば、請負契約書ではなく、継続的取引の基本となる契約書に当たることになりますので、1万円ではなく4,000円の印紙で済むことになります。
印紙税は、契約書という文書に対してかかりますので、その文書の内容だけで判断します。このため、文書の内容を工夫すると、税額を大きく節約できる可能性があります。
反対に、工夫が足りないと膨大な税額を納めることになりますので、きちんと見直す必要があります。