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フォロワー数が多い人が犯罪行為となるリツイートをしたら罪の重さに影響するの?

前回、犯罪行為となるリツイートを四つのケースでご紹介した。

一つ目は選挙運動メッセージをリツイートした場合に違反となる可能性がある公職選挙法。
二つ目は付き合っていた異性の裸の写真をリツイートした場合に違反となるリベンジポルノ防止法。
三つ目は女子児童のわいせつ画像をリツイートした場合に違反となる児童ポルノ規制法。
四つ目は他人の迷惑行為をリツイートした場合の業務妨害罪・名誉棄損罪。

そこで、今回はフォロワー数が多い人が、これらの犯罪行為となるリツイートをしたら、罪の重さに影響するかどうかを再度、中島宏樹弁護士に伺ってみた。

フォロワー数が多いと、罪の重さに影響する可能性有り

早速であるが、フォロワー数が多い人が、犯罪行為となるリツイートをした場合、罪の重さに影響するのだろうか。

「フォロワーの数が多いと、それだけ、リツイートを目にする人が増え、また、さらにリツイートされる可能性が大きくなり、被害が拡大していく傾向があります」(中島宏樹弁護士)

「したがって、悪い情状に該当するものとして、罪を重くする要素の一つとなると思います」(中島宏樹弁護士)

確かに単純に考えて、フォロワー数が多ければ多いほどそのリツイートが、更にリツイートされていく可能性は高い。その結果、中島宏樹弁護士が言うように被害が拡大することは否定できない。

大事なことはたったの一つ、犯罪行為となるリツイートはやめること!

ツイッターは原則として、誰もが閲覧できる状態ではある。中には鍵アカウントと言って、許可されたユーザーしか閲覧することができないアカウントも存在するため、どういった状況下でのリツイートかも重要だろう。

しかしそれとは別に、リツイートによる被害規模の拡大は、少なからず罪の重さに影響するということだ。

勿論、決定の一要素であることも忘れてはならない。つまりこれ以外の大切な要素も存在しており、総合的に判断されることになる。

最も大事なことは、そもそも犯罪行為となるリツイートをしないことであることは言うまでもない。

取材協力弁護士  中島宏樹 事務所HP
京都弁護士会所属。京都大学法学部を卒業後、2005年に旧司法試験に合格。その後、法テラス広島法律事務所の初代所長にも就任。現在は弁護士法人京阪藤和法律事務所 京都事務所に所属。相談者に寄り添うことを信条に、冷静と情熱の絶妙なバランスを心掛け、理想の解決に迅速対応します。

photo by Rosaura Ochoa