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知る人ぞ知る相続対策に有効な「信託」ーー信託の課税問題を税理士が解説!

前回、信託の使い方によっては、財産をお持ちの方(被相続人)の意思を尊重した形で財産を相続させることが可能になると解説しましたが、ネックになるのは信託をした場合の課税問題です。財産を受託者に移すことになりますので、課税問題が生じますが、その考え方は非常にシンプルです。

たくさんの例外はありますが、大原則は、「利益を受けることになる、受益者が財産を持っているとして課税が行われる」というルールであり、原則としてはこれだけ知っておけば十分です。

「利益を受けることになる、受益者が財産を持っているとして課税が行われる」

信託をする場合、委託者は財産を受託者に譲渡することになります。不動産を信託する場合には、受託者の名前で所有権の登記もしますが、税金の世界では、原則として受託者に財産を譲渡したとは見ません。

この理由は、受託者は、信託の目的の範囲内で財産を処分管理しますが、財産を処分管理してもその利益は受益者がもらうからです。株式の投資信託を考えていただくと分かりやすいのですが、受託者である証券会社は、株式を売り買いしたお金を貰えず、手数料として信託報酬だけを貰います。実際に売り買いしたお金は、投資信託の受益権を持っている受益者がもらうことができます。

実際に利益を得る人に税金がかかるため、受託者ではなく、受益者に税金を課税するというのが信託のルールなのです。具体的には、信託した財産は、受託者ではなく受益者が持っている、という取扱いがなされます。

委託者=受益者なら信託時には税金はかからない

このため、例えば自分の資産運用のために自分の財産を信託するような場合には、信託をした段階では税金はかかりません。といいますのも、信託をする委託者も、信託の利益を受ける受益者も同一人物だからです。自分の財産を自分に贈与しても贈与税はかかりませんが、それと同じ理屈です。もちろん、信託した預金に利子がつくような場合などは、その利子には税金がかかります。

一方で、子や孫のために財産を信託したとなれば、子や孫に財産を贈与したことと同じですので、子や孫に贈与税が課税されます。反面、親としては子や孫に財産を贈与したことになりますので、親の相続財産から信託した財産は除かれることになります。

以上を踏まえると、信託する段階で大きな課税問題が生じることがありますので、この点対策が必要になります。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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