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流石にやり過ぎじゃ?国外居住親族の扶養控除適用の申請書類が厳し過ぎる!

本コラムでも取り上げましたが、国外居住親族について扶養控除や配偶者控除が制限されるという改正が本年よりスタートします。

国外に居住する親族についても、扶養控除や配偶者控除などが認められます。しかし、国外の親族については、国税の目の届きにくさもあり、不適切な適用があったと言われていますので、それを是正するために、国外の親族について扶養控除等を適用する場合には、所定の書類の提示や提出が必要になります。

詳細は、こちら(PDF)の国税庁のQ&Aが参考になります。

必要書類とは?

国外に居住する親族について、扶養控除等の対象とする場合には、以下の書類の提示や提出が必要になります。

(1)親族関係書類
親族関係にあることを証明する、戸籍の附票の写しなど

(2)送金関係書類
仕送りをしたことを証明する金融機関の書類や、親族が生活費として使っていることを証明する、クレジットカード会社の明細など

親族関係にある者(1の書類)で、かつ生計を一にする者(2の書類)が扶養控除等の対象になりますから、この要件を証明するために、これらの書類が今後は必要になります。

なお、これらの書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文もつける必要があるとされており、手続きは非常に面倒です。

注意すべきは「送金関係書類」

親族関係書類は別にして、送金関係書類には「国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類」という要件が付されていますので注意しなければなりません。

送金関係書類は、生計を一にする、すなわち同じ財布で生活費を賄っていることを証明するために必要になります。生活費を賄っているために、生活費が必要になった都度、送金をしているか、ここまで証明できる書類でなければならないとされているのです。

となれば、例えば1年分まとめて生活費を送金した場合、その送金明細では必要な都度送金していないと判断される可能性が出てきます。こうなると、扶養控除等が認められないという不利益が生じます。

送金手数料も馬鹿になりませんので、果たしてここまで厳しい要件でいいのか、大いに疑問もありますが、ルールとしてはこのように厳しいものになっています。国外に居住する親族の生活費は都度送金する。この点、忘れないようにしなければなりません。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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