近年、収益不動産を購入して投資家に転売する不動産販売業者の消費税について、国税の課税処分が相次いでいます。この背景には、居住用賃料が発生する収益不動産に関する仕入税額控除の区分について、国税が見解を変えたことがあります。
- 0
- 0
- 0
税務上、青色申告を行う一定の中小企業者に対しては、少額減価償却資産の特例が認められています。この特例は、本来耐用年数に応じて減価償却をして毎期少しずつ経費を計上するべき減価償却資産について、その取得価額が30万円未満の場合、減価償却資産をすることなく一括で経費とすることを認める特例を言います。この特例を使えば、節税につながることはもちろん、減価償却をしなくてもいいため、経理処理も簡単になります。
ただし、この特例は1事業年度当たりの取得価額の合計が、300万円に達するまで認められるもので、300万円を超える部分については、適用がありません。
- 0
- 0
- 0
平成27年度改正により、保険金等の調書制度について改正が行われ、平成30年1月よりこの改正が適用されています。保険金等の調書制度とは、1回の支払金額が100万円を超えるような死亡保険金などを支払った保険会社に対し、税務署にその支払内容などについて報告が義務付けられている制度です。
死亡保険金については、みなし相続財産として、保険金の受取人に相続税が課税されるのが原則です。この死亡保険金に係る相続税の申告もれを防止するための制度として、この調書制度が設けられています。
- 0
- 0
- 0
先日国会を通過した平成30年度税制改正においては、コンビニ納付の改正にあわせ、予納制度の改正も実現しています。予納制度とは、最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税について、あらかじめ納税者が申し出て納税をするという制度を言います。予納制度は、延滞税などの国税に関する利息相当額を削減する方法として認められています。
- 0
- 0
- 0
国税の納税の特例として、コンビニ納付が平成20年から認められています。コンビニ納付は納付額が30万円以下の国税についてコンビニで納付することを認める制度です。ただし、このコンビニ納付は税務署が作成したバーコード付納付書が必要であるとされており、このバーコード付納付書は、以下の場合に発行されると規定されています。
- 0
- 0
- 0
平成28年度税制改正により、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について、重加算税の加重措置が適用されることになりました。この制度は、繰り返し不正行為を行う者に対しては、再発防止の意味も込めてより思い負担を設けるという趣旨の制度であり、具体的には過去5年以内に同じ税目で重加算税を課せられている場合には、通常の重加算税に加えて、10%上乗せで重加算税を課税するというものです。
重加算税は不正取引に対して課されるもので、その税率は原則として35%です。このため、加重措置が適用されれば、原則として45%とほぼ本税の半分の重加算税がかかることになります。国税としては、税金が取れればうれしいですから、より厳しい税務調査がなされることになると懸念されています。
- 0
- 0
- 0
皆様が貰われるお給料については、所得税が天引きされていると思います。この天引きが源泉徴収ですが、源泉徴収はお給料などを貰われる方から、前倒しで所得税を徴収する手続きです。このため、年末調整や確定申告において、所得税の計算期間である暦年ベースで所得税を再計算した場合、源泉徴収された税額が暦年ベースの税額と差額があれば、その差額は精算されることになります。
このような仕組みがあるため、中には従業員に給料を払っても、従業員が最終的に確定申告をして国に所得税を納めるのであれば源泉徴収は必要ないのではないか、といった質問をされる方がいます。源泉徴収は義務ですので、当然ながら必要があるという回答にしかなりませんが、一歩進んで押さえていただきたい事項があります。それは、お給料などを支払う雇用主の源泉徴収義務と、お給料などの支払いを受ける方の所得税を納める義務は全く別物であるということです。
- 0
- 0
- 0
税においては、所得の帰属が問題になります。所得の帰属とは、文字通り法人税や所得税の課税対象になる所得が実際のところ誰になるかを判断することを言います。特に、税務上は実質所得者課税の原則というものがあるため、この所得の帰属は往々にして問題になります。
- 0
- 0
- 0
たくさんの会社を持っているオーナー企業が合併を考える場合、そのメリットとして必ず検討されるのは合併される法人(被合併法人)にたくさんの過去の赤字がある場合、その赤字を合併する法人(合併法人)で引き継げるかどうかです。過去の赤字のうち一定の金額は、法人税においては繰越欠損金として当期の所得と相殺することができますが、一定の要件を満たす合併については、被合併法人の繰越欠損金を合併法人が引き継いで合併法人の所得と相殺することができます。
- 0
- 0
- 0
法人が合併した場合、法人税においては合併される法人(被合併法人)が合併をする法人(合併法人)に対して、自分の資産負債を譲渡したとして税額計算を行うことになっています。資産負債を譲渡する場合、法人税は時価課税の原則がありますので、資産負債の含み益に対して課税されることが原則になります。
こうなると、被合併法人には多額の法人税が課税されることになるため、所定の合併については、時価ではなく帳簿価額で譲渡を行ったとして、法人税の課税がない適格合併として取り扱うことになっています。
なお、合併をする場合には、合併の効力が生じる合併期日の前日で被合併法人の決算を締め、その決算に関して法人税が課税されます。
- 0
- 0
- 0
宗教法人などの公益法人は、収益事業課税を行っている場合に限り法人税が課税され、収益事業に該当しない非収益事業については、法人税が非課税となります。この収益事業の意義は、(1)継続して(2)事業場を設けて(3)以下の34の事業のうちいずれかの事業を営むことを言います。
- 0
- 0
- 0
個人が資産を売却した場合に課される譲渡所得については、経費として譲渡に要した費用である譲渡費用を控除することができるとされています。譲渡に要した費用というと、かなり広い範囲の費用がこれに該当すると考えるかもしれませんが、実際のところその範囲は非常に制限されています。
- 0
- 0
- 0
土地や建物を個人が売った場合には、譲渡所得の対象になりますが、譲渡所得の計算上、譲渡収入から譲渡費用(譲渡に必要な費用)と譲渡資産の取得費(譲渡した資産の取得に要した金額)を控除することができます。このうち、取得費の計算は、譲渡した資産を買った金額から、購入してから売るまでにその資産を使ったことによる価値の減少金額を控除して計算することになります。この金額を減価の額などといいます。なお、使用しても価値が減少しないと考えられている土地については、減価の額を計算する必要はありません。
- 0
- 0
- 0
国際課税においては、稼いだ所得をどの国で課税するかが問題になります。日本の居住者であれば、全世界の所得に対して日本で課税されますが、その反面、例えば海外のA国の会社からもらう配当金に関しては、A国の会社のビジネスから生じたものでもありますので、A国も税金をかけたいと思います。こうなると、日本でもA国でも二重に税金を取られることになりますから、どっちの国が優先的に税金をかけるのかなどのルールが設けられています。
給与に関しては、原則としてその給与に係る労務を提供した国で優先的に税金をかけることができるとされています。このため、海外に出張した場合、海外で行う仕事に関しては、海外でも課税されることになります。
- 0
- 0
- 0
所得税においては、居住者と非居住者の区分が重要になります。居住者であれば全世界の所得に対して課税される反面、非居住者については国内源泉所得と言われる所得についてのみ課税されます。両者の区分ですが、原則として国内に住所があるかどうかで判断し、住所があれば居住者、なければ非居住者となります。
- 0
- 0
- 0
法人税の非課税として、受取配当益金不算入制度というものがあります。文字通り、受取配当金について法人税の収益を意味する益金に含めないという制度です。益金に含まれないのであれば、法人税の対象にはなりません。
法人税において、なぜ受取配当金が非課税になるかといえば、それは二重課税になるからです。具体的には、配当金はそれを支払う法人について、法人税を支払った後の剰余金から支出されます。すなわち、一度法人税の対象になった剰余金から支払われるため、それを受け取る法人で法人税を課税するとなると、二重に課税されることになります。
しかし、このような趣旨とは異なり、近年は税収を確保するといった観点から、受取配当金であってもその全額が非課税にならない場合があるなど、非課税となる金額が制限されています。
- 0
- 0
- 0
経営上、自社の従業員を関係会社や取引先に出向させることがよくあります。従業員を出向させる会社を出向元、出向社員を受け入れる会社を出向先といいますが、出向に関しては税務上、寄附金課税の問題がついて回ります。
- 0
- 0
- 0
所得税において、事業専従者や青色事業専従者という取扱いが設けられています。事業専従者とは、個人事業主の従業員として働く生計一親族をいいます。生計一親族は同じ財布で生活する家族を意味しますので、本来従業員としてお金を払うといったことはできません。しかし、個人商店では家族が家業を手伝って働くことは多くありますので、一定の場合には専従者に給与を支払い、それを経費にすることができるという取扱いが設けられています。
- 0
- 0
- 0
最近大きな問題になっている消費税の税務の一つに、不動産販売会社に対する消費税の問題が挙げられます。不動産販売会社は、原則として建物を仕入れて転売する事業を営みますが、この場合に仕入れる建物がすでに入居者が存する居住用マンションのような場合に問題が生じます。
具体的には、建物を仕入れてもすぐに売れるとは限りませんので、建物を仕入れた不動産販売業者にはその建物から生じる居住用賃料が収入されますが、この収入は消費税の非課税当たりますので、原則として仕入れた建物の消費税の全額を差し引くことができないことになります。
- 0
- 0
- 0
私が以前勤めていた税理士法人のOB税理士が言っていたことですが、現職時代、税務署の会計業務を担当していた際、裏金を作っていたということでした。具体的には、税務署の福利厚生を目的として、税務署の上級機関である国税局から観劇などの金券が交付されますが、その金券を職員に交付することなく金券ショップで現金に代えて、税務署の裏金としていたようです。
困ったことに、退官してからいろいろな国税OB税理士と話す際、このような裏金話がよく話題になります。このため、国税としては明るみに出さないだけで現在もかなり裏金を作っていると思われます。
私が聞いた話ですが、税務署の予算の都合上、国税局から割り当てられる予算では足りないことが多くあり、会計担当が自腹を切らされることもあるようですから、裏金を作ることは必要悪という理解をしていると考えられます。
- 0
- 0
- 0