人工知能によって取って代わる可能性が高いと言われている弁護士。そしてその中でも特に可能性が高い分野は「過払い金返還請求」と「交通事故」である。
例えば過払い金返還請求は、既に過払い金計算機のようなものがネット上に存在している。そこでは幾つかの情報を入力すれば、自動的に幾らの過払い金が発生しているか教えてくれる。勿論、訴訟にまで発展する場合は、弁護士が必要になるかもしれないが、少なくとも過払い金があるかどうかを調べるだけならば弁護士は必要ない。
また交通事故は過去の判例を元に、損害額の算定はある程度決まってしまう。勿論、個別の事情によって多少の違いはあるが、それでもその損害額が大きく逸脱することは殆ど無い。つまり交通事故も、過払い金返還請求同様に、弁護士が介入する余地が非常に少ないのだ。そこで今回は、過去の判例で損害額が決まるならば、交通事故において弁護士に何が求められているのかを井上義之弁護士に伺った。
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以前、消防車や救急車などが違法駐車によって緊急活動が行えない場合、その違法駐車の持ち主にどんな罪が課せられるのかについてまとめた。
例えば消火栓上に違法駐車があった場合、当然のことながら消火栓が使えないため、消火活動を行えないわけだが、そのようなケースではどんな罪に問われる可能性があるか。
あるいは緊急車両が目的地に向かう際、そのルート上に違法駐車があり、目的地に到着することが出来ないケースなど。
まずはそれらに対する諏訪高橋法律事務所の高橋和央弁護士から得た回答を紹介する。
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高額な慰謝料を請求した裁判がしばしばニュースになる。その額の高さ自体に珍しさを感じてそういったことになるのだが、その一方で、それが満額認められたというニュースを聞くことはあまりない。さてこのような請求額と、実際に判決で命じられる支払額に差が出ることについて不思議に思ったことはないだろうか。勿論、請求と言っても精神的な損害、つまり慰謝料のような請求もあれば、無形的損害や売買代金、有形損害、貸金返還請求など、その数は多種多様である。そこで今回はこの問題について星野宏明弁護士に伺った。
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「乳幼児ハーネス・迷子ひも」が賛否両論を呼んでおり、その意見は真っ二つに分かれている。一つは「犬の散歩のよう」、「昔は必要なかった。虐待のよう」という意見。もう一つは「子供の安全のため」、「何か起こってからでは遅い」という意見。
乳幼児ハーネス・迷子ひもをつける親の最大の目的は、交通事故の回避であるが、今回は子供が交通事故を起こした際の法的リスクを取り上げる。交通事故が最も起こりやすいのは交差点であるが、信号のない交差点で子供が飛び出して交通事故を起こした場合、そこには大人と子供とでは過失割合が異なるという。話を伺ったのは飛渡貴之弁護士です。
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ニュースでも度々報道されている自動運転実用化。日本では、東京オリンピックに向けて、技術開発に力を注いでいるが、これによって私たちの生活はどう変わるのだろうか。
例えば、高齢者を対象にした自動運転は、病院や商店街の行き来に利用できるかもしれない。農業に従事する人にとっても農耕機が自動化されれば生産性は確実に上がるだろう。その他にもタクシーとバスの無人運送サービスなど、夢は膨らむ一方だが、最も解りやすい効果として期待されているのは交通事故の減少だろう。
日本損害保険協会の調査によると平成26年に発生した交通事故の半数以上が交差点で起こっているという。歩行者、自転車、車などが頻繁に行き交うからだろう。そこで今回は、信号がない交差点での車と歩行者の交通事故起の責任について飛渡貴之弁護士に伺った。
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交通事故で怪我を負わせた場合、加害者には自動車運転過失致傷罪や場合によっては危険運転致傷罪に該当し、懲役刑に処される可能性がある。しかしこのような刑罰も、被害者との間に示談が成立している場合では軽くなる可能性がある。
ところが示談交渉の際、加害者には保険会社という強い味方がいるが、被害者にはその時点では誰一人味方はいない。もしもそんな状態で交通事故の示談交渉を独力で解決しようとしても失敗する可能性が高くなるだろう。では被害者として弁護士に依頼をする場合、具体的にはどのようなことをしてくれるのだろうか。富士見坂法律事務所で代表を務める井上義之弁護士に話を伺った。
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「過失割合」ーー交通事故を起こすと、加害者と被害者において、お互いがどれだけ不注意(過失)だったかの度合いを比率で表わす。そしてその過失割合は、加害者の民事責任としての賠償額に大きく影響することになる。
例えばある交通事故の過失割合が、加害者の不注意を8、被害者の不注意を2で認定した場合、被害総額が1000万であれば、加害者は800万を払うことになる。
ではこの過失割合、誰が決めるのだろうか。当事者間では、お互いの主張がぶつかってしまいそうである。では警察や保険会社が仲介して決めるのだろうか。今回はこの問題について飛渡貴之弁護士に伺った。
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「もうこんな時間だ!やばい、遅刻する!」ーー誰もが一度はこんな経験があるだろう。
それは例えば大切な試験、友達との約束、彼氏や彼女とのデートかもしれない。しかし、最も冷や汗をかくのは仕事における大事な商談の遅刻かもしれない。
あの手この手を駆使して、なんとかこぎつけた大事な商談。この商談を逃せば、会社に大きな損害が発生。となれば、それはその人個人だけの責任にはとどまらないだろう。
さてこんなケースにおいて、その遅刻の理由次第では会社から問われる責任に変化が生じるのだろうか。例えば遅刻の理由が寝坊だった場合と、交通機関の遅延だった場合ではどうだろうか。今回はこの問題について井上義之弁護士に話を伺った。
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ある問題が起こった場合、誰だって争うことなく、円満な問題解決が出来るに越したことはないと考えるだろう。しかし、何度話し合っても折り合いがつかない、埒があかないとなれば選択せざるを得ないのが訴訟提起だ。つまり、訴訟提起は問題解決の最終手段である。
では、いざ訴訟を起こそうと考え、仮に実行したとしても勝訴のメリットがなにもないとわかっている場合はどうだろうか。この場合、そもそも訴訟すること自体やめた方が良いのだろうか。今回はこの問題について、訴訟以外にも選択肢があるのかどうかも含めて、安田庄一郎弁護士に話を聞いてみた。
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健康経営という言葉をご存知だろうか。これは会社を構成する従業員一人ひとりの健康を大切にすることが、結果的に会社の生産性の向上に繋がるとされている経営手法の一つである。日本では、ブラック企業問題などが顕在化し始めた2009年頃から取り組みが始まった。この取組によるメリットは2つ。一つ目はブラック企業問題の解消。二つ目は医療費の削減である。日本政府もこの取組を後押ししており、本日21日に経済産業省と東京証券取引所は共同で、健康経営に力を入れている企業を「健康経緯銘柄」として、25社の選定を行った。そんな今後の取組みが益々期待される健康経営だが、そもそも会社が従業員の健康診断を行うことに法的な義務が存在するのかどうかを清水陽平弁護士に伺った。
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法律事務所を探す方法は主に三つ。一つ目は、知人友人に紹介してもらう。二つ目は、弁護士会に紹介してもらう。三つ目は、インターネットで検索する。
いずれにしても飛び込みの相談は断られることが多いため、事前に予約を取る必要がある。また、相談したからといって、必ず依頼しなければならないということもない。複数の弁護士から話を聞き、専門性や経験値、相性、方針、費用などの条件を総合的に判断して、決めることができるのだ。
このように、私たちは依頼する弁護士をじっくり決めることが出来る。しかし、その一方で忘れてはならないことがある。それは弁護士にも依頼者を選ぶ権利があることだ。
複数の弁護士を比較検討し、最終的に依頼する弁護士を決めたとしても断られてしまっては元も子もない。そこで今回は、どんなケースであれば弁護士は依頼を受けてくれるのかを星野法律事務所代表の星野宏明弁護士に伺った。
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弁護士選びは非常に重要である。相性は勿論、訴訟における戦略などに、もしも不満や不安を感じるならば、まずは弁護士とじっくり話し合うことが先決である。
では、それでも納得行かない場合はどうすればいいだろうか。そんな時は、他の弁護士にご自身の疑問をぶつけてみる、セカンドオピニオンをオススメしたい。場合によってはそこで、弁護士を変えるという可能性も出てくるだろう。しかし、いざ弁護士変えるとなると、それまでかかった費用はどうなるのだろうか?またどんな手続が必要なのだろうか。今回は弁護士を変える際の手続きや費用について星野宏明弁護士に伺った。
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経験した方の多くが「まさか自分が…」と口にする交通事故。特にこれからの季節は、年末年始の帰省ラッシュもあり、更なる交通事故の発生が予想される。警視庁の統計でも12月は、1年を通して最も交通事故が発生すると発表しており、この時期の運転は普段以上に対策が必要となるだろう。
では、どんな対策が有効か。それは数ある中でも、特にドライブレコーダーがお薦めだ。
平成17年度に、国土交通省が全国のタクシー事業者542社を対象にドライブレコーダーの導入状況に関するアンケートを実施した。そこでは「映像記録型ドライブレコーダーの導入理由」について、89.5%が「事故を減らすため」と回答しているのだが、その「導入効果」は「概ね期待通り」と「期待以上」という二つの回答合わせて、なんと90.3%を占めたのだ。
前回、ドライブレコーダーの証拠能力について扱ったが、今回は、もしも自分にとって不利な映像が記録されていたら、提出を拒否することも可能かどうかについて再度、松永大希弁護士に話を伺った。
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「こんなところに新しいお店ができたんだ!今度行ってみようかしら」ーー普段は人通りの少ない路地裏にできた新しいお店。その存在を知るキッカケとなったのは「看板」だった、なんてことはよくあるだろう。
看板を設置する理由、それは開店を知って貰う事以外他ならない。確かに人通りの多い道に看板を置けば、多くの人の目に留まるのは間違いないだろう。しかし、その一方で通行の邪魔になることも十分に考えられるのではないか。
もしも、著しく通行の邪魔になっていた場合、通報すれば撤去してもらえるのだろうか。
今回はこの問題について豊田シティ法律事務所の米田聖志弁護士に話を伺った。
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交通事故における加害者の民事責任としての賠償額は、被害者の怪我や損害に大きく左右されるのだが、そこで重要なのが過失割合だ。
例えば被害者に1000万円の損害が出た場合。その事故自体の加害者の不注意によるものが60%、被害者に40%あったと認定されると、加害者は600万円の賠償を行えば済むことになる。
つまり交通事故の過失割合とは、お互いの不注意の度合いを割合で表したものである。
では、もしも加害者が「悪いのは100%自分です」と主張した場合、この過失割合はどうなるのだろうか。先ほどの例で行くと、1000万円払うことになるのだろうか。
今回はこの問題について加塚裕師弁護士に話を伺った。
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日常生活に欠かすことのできない移動手段、自転車。自転車は運転免許を必要としないため、幼児から老人まで、男女問わず幅広い世代で利用されているが、当然のことながら利用する機会が多ければ多いほど、交通事故の確率も比例して高くなる。そして、ここで是非注意して欲しいのが、「自動車じゃあるまいし、自転車の交通事故は大したことにならないだろう」と高を括ることだ。
兵庫県が今年の10月から自転車利用者に対して、自転車損害賠償保険等の加入を義務付ける条例を施行したのは有名な話だ。しかし、そのキッカケとなった、ある交通事故をご存知だろうか。それは、当時10歳の少年が乗った自転車と歩行者が衝突した交通事故である。この損害賠償訴訟において、神戸地裁は平成25年7月4日、少年の母に約1億という高額の賠償を命じたのだ。
そこで今回は自転車と歩行者による交通事故が、歩道か車道かの違いで過失割合に違いが出るかどうかを加塚裕師弁護士に話を伺った。
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金銭を請求する場合、相手方から回収することができない可能性があるならば訴訟するメリットは少ない。また回収できる可能性があっても、訴訟自体にかかる費用を上回ることができないならば、これもまた訴訟するメリットは少ない。
ちなみに訴訟提起にかかる費用は、収入印紙と切手代、そして弁護士費用である。収入印紙と切手は大した費用ではないが、問題は弁護士費用である。勿論、弁護士に依頼することなく、本人訴訟をすれば、弁護士費用はかからない。しかし、書面の作成、証拠収集、出廷などを自分で行わなければならない。結局そこにかかるコストと、比べることが訴訟を提起する前に考えるべきと言える。
では今回は、訴訟自体の大変さやデメリット、また訴訟を提起する前に検討するべきポイントを安田庄一郎弁護士に伺った。
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「友人がお金を返してくれない」、「突然殴られて入院した」、「貸していた車を廃車にされた」、「交通事故に遭った」ーー揉め事があった場合、そもそもそれが起こった事実、またそれによって損害を被ったこと、そしてその事実と損害の間に因果関係があることを証明するのは被害者である。
被害者はそこで、立証責任を果たせないと、十分な請求が認められない可能性がある。なぜなら加害者も反論する可能性がありえるからだ。ではこれが逆に加害者に立証責任があった場合、どうなるだろうか。今回は、立証責任や主張責任、悪魔の証明などについて井上義之弁護士に伺った。
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自転車を運転中に人を轢いて怪我をさせた場合、車やバイクよりも、罪が軽いというイメージがあるのでないだろうか。
では、もしも被害者の怪我の具合に大した差がなかった場合でも、自転車と車・バイクでは罪の重さに違いが出るのだろうか。
また対人事故を起こした場合、自転車と車・バイクのどちらであっても、民事責任として損害賠償の責任が生じるが、自転車と車・バイクで賠償額に違いはあるのだろうか。
今回はこの問題について、加塚裕師弁護士に話を伺った。
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