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ある問題が起こった場合、誰だって争うことなく、円満な問題解決が出来るに越したことはないと考えるだろう。しかし、何度話し合っても折り合いがつかない、埒があかないとなれば選択せざるを得ないのが訴訟提起だ。つまり、訴訟提起は問題解決の最終手段である。
では、いざ訴訟を起こそうと考え、仮に実行したとしても勝訴のメリットがなにもないとわかっている場合はどうだろうか。この場合、そもそも訴訟すること自体やめた方が良いのだろうか。今回はこの問題について、訴訟以外にも選択肢があるのかどうかも含めて、安田庄一郎弁護士に話を聞いてみた。

「過払い金の返金期限は今年まで。平成18年に最高裁で過払い金が認められて今年で丁度10年。過払い金が発生している人は、請求する権利が10年で消滅してしまうため、お手続きはお早めに」。
最近こういった広告を目にしたことはないだろうか。内容自体に間違いはないが、全ての過払い金が消滅するわけではないため、一部誤解を招く表現として疑問の声が上がっている。
ここ数年、過払い金返還の広告については問題視されることが多かった。広告主である法律事務所には慎重な対応を求めたいところだが、ここでは改めて過払い金を請求する権利が消滅する方とそうでない方について、塩澤彰也弁護士に伺った。

法律事務所を探す方法は主に三つ。一つ目は、知人友人に紹介してもらう。二つ目は、弁護士会に紹介してもらう。三つ目は、インターネットで検索する。
いずれにしても飛び込みの相談は断られることが多いため、事前に予約を取る必要がある。また、相談したからといって、必ず依頼しなければならないということもない。複数の弁護士から話を聞き、専門性や経験値、相性、方針、費用などの条件を総合的に判断して、決めることができるのだ。
このように、私たちは依頼する弁護士をじっくり決めることが出来る。しかし、その一方で忘れてはならないことがある。それは弁護士にも依頼者を選ぶ権利があることだ。
複数の弁護士を比較検討し、最終的に依頼する弁護士を決めたとしても断られてしまっては元も子もない。そこで今回は、どんなケースであれば弁護士は依頼を受けてくれるのかを星野法律事務所代表の星野宏明弁護士に伺った。

Q&AサイトのOKWAVEで「奨学金は自分が払わないといけないですか?」というタイトルで質問が投稿された。投稿内容によると、質問者には現在公務員の兄がおり、親の負担で私立の高校と大学を出たとのこと。それに対して質問者は、奨学金を借りて公立の高校・国立の大学に進学。つまり私立だった兄とは違い、自分は比較的学費がかからない国公立で、しかも学費を自己負担させられることに納得がいかない、奨学金の一部を兄に負担させることができないか、というのが質問の主旨である。これについて、弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所の畑中優宏弁護士に伺った。

弁護士選びは非常に重要である。相性は勿論、訴訟における戦略などに、もしも不満や不安を感じるならば、まずは弁護士とじっくり話し合うことが先決である。
では、それでも納得行かない場合はどうすればいいだろうか。そんな時は、他の弁護士にご自身の疑問をぶつけてみる、セカンドオピニオンをオススメしたい。場合によってはそこで、弁護士を変えるという可能性も出てくるだろう。しかし、いざ弁護士変えるとなると、それまでかかった費用はどうなるのだろうか?またどんな手続が必要なのだろうか。今回は弁護士を変える際の手続きや費用について星野宏明弁護士に伺った。

自宅のポストにはいった折り込みや、電信柱に貼られたチラシで「クレジットカードで即日換金可能」や「クレジットカードの現金化!」などの広告を見かけたことはないだろうか。
この時点で見かけたことがないという方や、そもそもこの話題に興味が無い方はここから先の内容を見る必要はない。しかしクレジットカードの現金化に興味がある方や、現在利用している方は必読だ。今回はけやき宇都宮弁護士法律事務所の代表である須賀正人弁護士にクレジットカードの現金化について伺った。

前回、弁護士へのセカンドオピニオンがそもそも有効なのかどうかを取り扱った。話を伺った星野宏明弁護士は「有効です」と断言した。
そこで今回は、弁護士のセカンドオピニオンをどんなときに利用するべきかをまとめてみる。
有効であるにも関わらず、まだまだ認知度が低い弁護士へのセカンドオピニオンを、こういった形で詳細にまとめておくことで、よりよいトラブル解決の一助になるのではないだろうか。話を伺ったのは前回同様、星野法律事務所の代表である星野宏明弁護士である。

日本学生支援機構の「学生生活費調査(平成24年度)」によると、大学生(4年制大学、昼間部のみ)のうち、52.5%の人が何らかの奨学金を受給していると発表している。
そして同機構によると、2013年時点での滞納者は33万人、滞納額は876億円であるとも発表している。今回はこの奨学金破産について、塩澤彰也弁護士に話を伺った。

金銭を請求する場合、相手方から回収することができない可能性があるならば訴訟するメリットは少ない。また回収できる可能性があっても、訴訟自体にかかる費用を上回ることができないならば、これもまた訴訟するメリットは少ない。
ちなみに訴訟提起にかかる費用は、収入印紙と切手代、そして弁護士費用である。収入印紙と切手は大した費用ではないが、問題は弁護士費用である。勿論、弁護士に依頼することなく、本人訴訟をすれば、弁護士費用はかからない。しかし、書面の作成、証拠収集、出廷などを自分で行わなければならない。結局そこにかかるコストと、比べることが訴訟を提起する前に考えるべきと言える。
では今回は、訴訟自体の大変さやデメリット、また訴訟を提起する前に検討するべきポイントを安田庄一郎弁護士に伺った。

「友人がお金を返してくれない」、「突然殴られて入院した」、「貸していた車を廃車にされた」、「交通事故に遭った」ーー揉め事があった場合、そもそもそれが起こった事実、またそれによって損害を被ったこと、そしてその事実と損害の間に因果関係があることを証明するのは被害者である。
被害者はそこで、立証責任を果たせないと、十分な請求が認められない可能性がある。なぜなら加害者も反論する可能性がありえるからだ。ではこれが逆に加害者に立証責任があった場合、どうなるだろうか。今回は、立証責任や主張責任、悪魔の証明などについて井上義之弁護士に伺った。

2006年に最高裁で過払い金が認められてから、来年2016年で丁度10年となる。
実はこの10年という数字、過払い金返還請求の権利が消滅する時効期間と一致する。
つまり、本来であれば過払い金の返還を求める権利があるにも関わらず、その権利を行使しないために過払い金が消滅するという事態が、来年から増加するのである。
対象となる方は、過去に「消費者金融やカード会社で借金をしたことがある方、完済している方」である。
ちなみに現在借金をしている方は、10年以上前から借金と返済を繰り返していれば、権利は消滅しない。
今回のコラムでは、来年で過払い金返還請求の権利が消滅する10年となるため、今一度過払い金とは何なのか、またどうして過払い金が戻ってくるのかを、塩澤彰也弁護士に伺った。

前回のコラムでは、勤務先の社長や会社から借金をした場合、その返済を毎月の給料から天引をしていくことが、法的に問題があるかどうかを取り扱った。
話を伺った塩澤彰也弁護士によると、社長個人から借りた場合は天引は許されないとのこと。
では会社から借りた場合はどうなるか。これも社長個人から借りるのと同様に、原則認められないという。しかし従業員自らが天引きすることに合意した上でお金を借り、更にそれが不当に労働を強いる性質でないならば天引も認められるとのこと。
では、もしも会社が倒産した場合は、その借金の返済義務はどうなるのだろうか。前回同様、塩澤彰也弁護士に伺った。

前回、個人で顧問弁護士を契約する際の費用は、月額5000円が相場であると話していた関根悠馬弁護士。高いか安いかは、勿論人によるだろう。しかし、何か困ったことがあればすぐに相談に乗ってくれる弁護士がいる、という安心感は何ものにも代え難いのではないだろうか。
さて今回は、そんな個人で顧問弁護士を探す際に、どんな点に気をつけるべきかを再度、関根悠馬弁護士に伺った。

「保証人になってくれないか?」ーーもしも、親兄妹やお世話になった方からお願いされたら断ることができるだろうか。
私達は、「保証人にだけはなるな!」と小さい頃から教育されてきた。しかし、日本では保証人を求められる機会が少なくない。
賃貸住宅の契約、学校入学、入社、起業資金を借りる時など。更には、子供に無断で親が借金の保証人にしてしまっていたなんてこともよく耳にする。
今回は同意、不同意でそれぞれ保証人を解消する方法があるのかどうかを借金問題に詳しい塩澤彰也弁護士に伺った。

2015年4月2日、 名古屋市に住む18歳の女子学生が、インターネットで知り合った31歳の男性を、名古屋市から460kmも離れた島根県松江市で殺害したとして逮捕されました。その罪名は、聞きなれない承諾殺人とのことです。今回は、聞きなれない「承諾殺人」について考えみようと思います。

私文書偽造という犯罪をご存知だろうか。これは、Aさんが、Bさんの同意を得ずに、文書の名義人をBにすることで成立する犯罪である。
例えば「後一点で免停だから、変わってくれないかな?頼むよ!」と、親友や配偶者から懇願され、快諾したとしよう。恐らく多くの人が同意しているから、私文書偽造罪は成立しないと思われるかもしれない。しかし交通違反切符の場合、実際に交通違反を行った人物以外の名義人を身代わりに書くことは禁止されているため、私文書偽造罪が成立するのが判例となっている。似たようなケースとしては替え玉受験などがある。
同意があったとしても私文書偽造罪となりえることは理解していただけと思うが、例えば商品購入時の契約やローンを組む等、これらは同意があれば、私文書偽造罪は成立しないのだろうか。あるいは成立せずとも他の犯罪になる可能性はあるのだろうか。この問題について、星野法律事務所の代表である星野宏明弁護士に伺ってみた。

奨学金を返済できずに苦しんでいる人が増えている。日本学生支援機構によると、2013年度の滞納者は33万人おり、その総額は876億円にのぼると発表した。この問題点は主に4つである。
(1)値上がりした学費と不安定な家計によって、奨学金に頼らざるをえないこと
(2)不安定な雇用や、低賃金労働により、返したくても返せないこと
(3)厳しい取り立て
(4)本人が返せない場合、保証人となっている親などに返済義務が発生
今回はこの問題について、借金問題に強い塩澤彰也弁護士に話を伺った。

貧困ビジネスの多くは、生活保護受給者やホームレス、生活困窮者の方をターゲットにしている。例えば生活困窮者や生活保護受給者に対しては、「衣食住の保障を約束する求人広告」で誘い込むのである。またホームレスに対しては「寝るところがないなら、生活保護の受給と寮を約束する」と甘い誘惑で声をかける。そしてこれらの貧困ビジネスには、以下のような7つの特徴がある。
(1)「高額な宿泊費と食費」

(2)「不衛生かつ狭い部屋」
(3)「貯金できない」

(4)「引っ越しさせてもらえない」

(5)「携帯を没収される」
(6)「役所等に相談してはいけないと言われる」

(7)「ヤミ金から借りている」
これらの特徴を見て、思い当たる人はいないだろうか。今回はもしも自分が貧困ビジネスの被害者となった場合に、どうしたらいいのかを寺林智栄弁護士に伺った。

車や住宅のローン、生活費、医療費、子供の学費、交際費、ギャンブルなど借金のキッカケは人それぞれであるが、お金を借りる相手もまたそれぞれ。真っ先に思い浮かぶのは消費者金融であるが、中には親や友人、あるいは勤務先の社長という人もいるだろう。
今回は、もしも勤務先の社長からお金を借り、その返済を給料から毎月天引きするような方法をとった場合に、問題があるのかどうかを借金問題に強い塩澤彰也弁護士に話を聞いてみた。

「知らぬ間に保証人にされた」という話はよく耳にするが、そもそも保証人と連帯保証人の違いをご存知だろうか。
基本的には保証人も連帯保証人も、お金を借りた本人が返済できなくなった時に、代わりに返済義務を負うという点では同じである。しかし、もしも督促があった場合に、保証人であれば「借りた本人に請求してください」と主張できるのに対し、連帯保証人はその主張が出来ない。また借りた本人が、実は返済能力を有していたら、保証人は「本人の財産に強制執行して下さい」と主張できるが、連帯保証人はその主張すらできずに返済せざるを得ないのである。そこで今回は、親が無断で子供を保証人としたケースを想定して、そもそも返済義務があるかどうかや、一部でも返済してしまった場合にどうなるのかを、借金問題に詳しい塩澤彰也弁護士に話を聞いてみた。