マイホームを売った場合、押さえておくべき特例として、居住用財産の3千万円控除というものがあります。これは、所定の要件を満たすマイホーム(居住用財産)の売却について、その譲渡益から3千万円を控除できるという制度であり、この特例を確定申告で適用することで、譲渡所得を大幅に圧縮することができます。
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税務調査対策に強いと宣伝する税理士の多くが、税務調査に協力すれば、早く調査を終わらせることができると解説しています。ここでいう税務調査に対する協力は、調査官が見たい資料を素早く提示すること、そして調査官の質問に嘘偽りなく迅速に回答することを意味しています。調査官が税務調査を円滑に行えるよう協力すれば、その見返りとして負担がかかる税務調査を調査官が早く終わってくれる、こんな解説がなされています。
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財産を贈与した場合、その財産については贈与税の対象になりますが、この贈与の一種として、負担付贈与があります。通常の贈与は、何らの見返りもないものですが、負担付贈与は、贈与を受ける受贈者に、一定の債務を負担させることを条件とした贈与をいいます。
具体的には、200万円の車を贈与する代わりに、贈与者が持っている50万円の借金について受贈者が引き受ける、といった条件付きの贈与をいいます。
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所定の要件を満たす、タックスヘイブンに所在する子会社の所得に対しては、親会社である日本法人の所得金額として課税される場合があります。この制度をタックスヘイブン税制といいますが、タックスヘイブン税制については、平成29年度改正で総合的な見直しがなされることになりました。
この制度は非常に複雑なので詳細は割愛しますが、注意したいポイントとして、適用除外基準に係る立証責任の改正があります。
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講演料など、ちょっとした収入が20万円未満なら、確定申告は不要。こんな話を聞いたことがある方も多いと思います。このような制度は一般的には申告不要制度と言われています。申告不要制度は実はこのような単純な話ではなく、以下の通りとされています。
「年末調整の対象になる給与の他に所得が20万円以下の場合」
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原則として、税務調査が実施される前までに自分で申告の間違いを発見して修正申告をすれば、その修正申告により修正した間違いについては、ペナルティーの対象にならないとされています。このため、従来は税務調査に入ると言われた後、実際に会社に臨場される前までに申告書を見直して自主修正をすることでペナルティーを削減するという対策が広く行われていました。
この点、税金を取ることしか考えない短絡的な国税組織はそれをけしからんと考えたため、平成28年度改正により税務調査を行うと通知した後については、原則として自主修正を認めないという改正が実現しています。この改正は、平成29年1月1日以後に申告期限が到来する国税について適用されます。
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多くの中小企業は役員と株主がイコールである同族会社ですが、このような同族会社の役員が退職する場合、注意したいことは退職の際には自分の持つ株式なども処分した方が望ましい、ということです。役員を退職したため会社の経営権はなくなったとしても、株式を持っていれば、会社を支配する権限があるわけですから、実質的に見て退職したとは言えないのではないか、このような判断が税務調査でなされる可能性が大きいからです。
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一括で多額の経費を計上することができ、かつ所得税も優遇される役員退職金については、必ず税務調査で問題になります。税務調査では、役員退職金が適正であるかどうかはもちろん、それ以上に問題になるのは退職したと言えるかどうかです。
中小企業の場合、社長が退任しても会長として会社に留まる、といったことが多いですが、この場合果たして会社を退職したと言えるのかが問題になります。職務内容が激変し、実質的に退職したと言える場合には分掌変更として退職金の支給は認められますが、それ以外の場合には原則として退職したとは言えませんので、退職金の支給は認められません。
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法人税の節税の王道として、社宅の活用があります。会社で社宅を設け、その社宅に社長が住めば、会社は社宅に係る賃料などのコストを経費とすることができます。もちろん、社宅として貸す以上は社長から家賃を徴収する必要がありますが、この家賃は同様の物件を借りる場合の相場としての賃料に比して、相当低くなりますので、かなりの社宅に係るコストを経費とすることができます。
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近年の税務調査では、用意する資料として、税務署に提出した申告書の控えのコピーも必要になると国税から指導されます。すでに提出しているにもかかわらず、何故コピーを用意しなければならないかと言えば、現状税務署において申告書の持ち出しが全面的に禁止されているからです。
私の現職時代から問題視されていたことですが、申告書を税務調査で持参した調査官が、酒に酔ったり居眠りをしたりして、申告書を紛失する事件が続発していました。その都度、幹部職員から厳重注意がなされていたわけですが、一向に改められないので、全面的に持ち出しを禁止した模様です。
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売掛先の倒産などにより、会社の債権の回収が困難になり、場合によっては貸倒損失を検討することがありますが、この貸倒損失について、法人税は非常に厳しいです。わずかでも回収可能性があると判断できる場合には原則としてそれを経費として認めないとされているわけで、ほとんど回収できないのに経費にならない、というジレンマがあります。
このため、実務上貸倒損失を計上する場合には、債務免除を行うことがほとんどです。回収可能性がある場合に債務免除をすれば問題になる可能性はあるものの、債務免除により債権は法的に消滅していますので、認められる可能性は通常の場合よりも大きいと言われています。
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調査官の無礼な発言など、問題がある税務調査がなされることは少なくありません。この場合、不適切な行為については、国税組織に当然に抗議するべきですが、謝罪があるまで税務調査を受けない、といった交渉は絶対にやってはいけません。あくまでも税務調査には協力するが、調査官の態度を改めるよう上司から指導することを求める、といったクレームを言うにとどめなければなりません。
このあたり、中々イメージできないかもしれませんが、実は国税組織としては非常にクレームに敏感であり、国税に非がある場合には、調査官の直属の上司である統括官は真摯に謝ることが多いです。ただし、統括官の上司に当たる署長や副署長は、絶対に頭を下げません。
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消費税は、原則として一事業年度において預かった消費税(売上に対して課される消費税など)の合計額から、支払った際に課される消費税(商品仕入れなどの際、本体価格に上乗せで請求される消費税など)の合計額を減算して計算します。ここでいう、支払った消費税を減算する仕組みを仕入税額控除といいます。
仕入税額控除については、その支払いに係る請求書及び帳簿を保存し、それを税務調査で提示できるようにしておかなければ適用が認められないという制度があります。このため、例えば帳簿を破棄しているような悪質な納税者については、仕入税額控除が認められず、預かっている消費税の全額を納税しなければなりません。
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法人税の特例として、取得価額の一定割合を一括で経費とすることができる特別償却という制度が設けられています。代表例としては、中小企業が所定の機械装置等を購入した場合に適用される中小企業投資促進税制で、この制度の対象になる場合、通常の減価償却と別枠で、取得価額の30%を一時に経費とすることができます。特別償却については、法人税の節税につながるだけでなく、株価評価を引き下げる効果もあります。
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平成29年度の税制改正において、非常に重要な改正事項の一つに、類似業種比準方式の改正があります。非上場株式を評価する場合、規模の大きな会社の計算はこの方法によりますが、その計算上、会社の配当金、会社の利益、そして会社の純資産という3つの要素が影響します。従来は、この3つの要素について、以下の比率で評価することとされていました。ご覧いただくとわかる通り、利益の比率は他の要素の3倍ですから、利益を減らすことで大きく評価額を減らすことができたわけです。
配当金:利益:純資産=1:3:1
しかし、平成29年度改正においては、以下の比率となりますので、利益を減らしてもそれほど影響はなく、むしろ配当金や純資産が株価に与える影響が大きくなっていますので注意が必要です。
配当金:利益:純資産=1:1:1
困ったことに、この改正は平成29年1月1日からすでに適用されています。
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不正取引に該当する場合に課される重加算税は、実は簡単にそれを免れることができます。その方法は、このコラムでも申し上げている通り、税務調査が入る前に、修正申告をする(自主修正)です。
自主修正をすると重加算税が免れる理由ですが、重加算税は不正以外のペナルティーである過少申告加算税に代えて課税されると法律で定められているからです。過少申告加算税は、自主修正をすれば原則免除されますので、過少申告加算税が課税されない以上、重加算税も課税されない、という結論になります。
ただし、従来は税務調査をするという国税からの予告があってからでも間に合いましたが、平成29年1月以降に申告期限が到来する税金については、制限が設けられていますので注意してください。
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税務調査で売上除外などの不正取引が見つかった場合、本来納付すべき税金に加えて、不正取引に対するペナルティーとして、35%ないし40%の重加算税が課税されます。この重加算税ですが、一般的には不正取引に対して課税されるとされているものの、法律的には「事実の隠ぺい又は仮装」に対して課税されるとされています。
少し専門的ですが、税金の計算上、不正取引とは「偽りその他不正の行為」とされています。文言を見ていただくとわかる通り、重加算税の要件と不正取引の要件は正確には異なっています。
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あまり知られていない節税として、確定拠出年金制度の利用があります。この制度は、国や企業が運用に責任を持つ公的年金や企業年金などの年金制度と異なり、加入者自身が資産を運用する年金制度をいいます。加入者自身が運用するため、将来支給される年金額は運用成績で異なります。
いわば、自己責任で運用する退職年金制度ですので、デメリットも大きいですが、それを補うだけの節税効果もありますので、検討すべき制度です。
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平成29年から、クレジットカードによる国税の納税ができるようになりました。対象となる税目は、所得税や贈与税など個人に関する税金だけではなく、法人税など会社の税金についても納付できます。
クレジットカード納税については、夜間休日問わず、24時間納税できるというメリットや、クレジットカード会社の会員規約によっては、カードに係るポイントも付与されますので、利用を考えたい制度です。その概要ですが、以下の通りとされています。
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