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過去に申告を間違えてしまったため、税金を過大に納付した場合などは、一定の要件に該当すると更正の請求という手続きにより、その過大に納付した税金の還付を請求することができます。この手続きの際、押さえておくべきは、原則として税金の還付の時効は5年とされていますので、それより前の過大納付税金の還付はできないということです。

公務員の不法な行為により、損害を被ることがありますが、このような場合に考慮したい制度として、国家賠償請求があります。これは民法上の不法行為に係る損害賠償の公的機関版とも言える制度です。
国家賠償請求を行うためには、公務員の不法行為があってから、原則として3年以内に請求を行う必要があります。

ビックカメラなどで買い物をするとお得なポイントがたまり、そのポイントで再度買い物ができる。このように、ポイントは現在の商取引において非常に多く使われていますが、残念なことに税制はこのポイントの課税問題に関し、全く明確ではありません。このため、税務を担当する我々税理士にとって、ポイントをどのように取り扱うか日々問題になっています。

税務署のシステム上、法人を実況区分によって管理しています。この実況区分ですが、法人はすべて「第1グループ」「第2グループ」「第3グループ」の3つに区分しています。
国税の資料を見ると、第1グループは、適正な申告を継続している法人をいい、このような法人は悪質な不正計算が想定される場合などを除き、実地調査は行われないとされているようです。一方、第3グループとは、不正計算を行う常習犯や実地調査で不正が発見されなかったが多額の申告もれが想定される不審な会社などが該当するようで、今後も深度ある調査が実施されるとされているようです。
なお、第1グループにも第3グループにも該当しない法人が第2グループで、いわば中間の法人と言えます。

税金の計算上、所得の帰属という問題が生じる場合があります。具体例を申しますと、例えば会社の従業員が、会社の名義を利用して取引先からリベートをもらって私腹を肥やしていた場合、そのリベートは従業員の所得になるか、会社の所得になるかが問題になります。

これだけ聞くと、リベートを貰っているのは従業員なので会社は関係ない、とお考えになるかもしれませんが、取引先は会社のバックボーンがあるからこそその従業員にリベートを払ったという側面があることは否定できません。結果として、会社の所得になるか従業員の所得になるか、往々にして問題になります。

経営上、会社の財務状況をよくするため、増資を行うことがあります。増資とは文字通り資本金を増やすことを言いますが、中小企業の場合、増資と言えば株主割当増資と第三者割当増資の二つがあります。
株主割当増資とは、既存の株主に新株式の割当を受ける権利を与えて受ける増資をいい、第三者割当増資とは、取引先など既存の株主以外に新株式の割当を受ける権利を与えて受ける増資をいいます。
税務上、問題になるのは第三者割当増資です。なぜなら、第三者割当増資に該当すると、新株主に大きな利益を与える場合があるからです。

経営上、最も重要な役員報酬については、原則として定期同額給与でなければ経費にならないという取扱いが設けられています。この定期同額給与は、以下の3パターンからなります。
1 事業年度中毎月、同額である給与
2 所定の要件を満たす改定による給与で、事業年度開始日~改定の直前、改定の直後~事業年度末日までが、それぞれ同額であるもの
3 役員が支払うべき保険料を会社が支払うなど、所定の経済的利益でその利益額がおおむね同額であるもの

法人税は事業年度ごとに納税を行いますが、ある年度は赤字、またある年度は黒字となり、利益状況は事業年度によって異なりますので、利益に対して課税される法人税の額も、年度によって異なります。こうなると、会社にとっては年度ごとの資金繰りに問題が生じますので、その影響を緩和するために、欠損金の繰越控除と欠損金の繰戻還付という二つの制度が設けられています。
欠損金の繰越控除は、過去の年度に発生した赤字を当期の黒字と相殺するものであり、欠損金の繰戻還付は、前年度などに発生した黒字について納税した法人税額につき、当期に発生した赤字があれば、その一部を還付するものです。

法人税の節税として、真っ先に思いつくものは短期前払費用です。短期前払費用の適用を受けると、支出時から1年分が法人の経費となる訳ですが、短期前払費用については、以下の要件を満たす費用である必要があります。

相続税対策として、アパートを建てるといったことがよく行われます。この理由は、他人に土地を貸したり、建物を貸したりすると相続税の対象となる評価額が下がるからです。具体的には、建物を貸す場合、建物の評価額を原則として30%下げることができます。一方で、土地を他人に貸せば、借地権割合という割合分、土地の評価を下げることができます。

最近、ビットコインに関するニュースが新聞紙面をにぎわせていますが、ビットコインに関する税務は、ほんの少し前まで全く整備されていませんでした。昨年、資金決済法という法律が改正され、ようやくビットコインなどの仮装通貨に関する取扱いが法令上明確にされました。これに伴い、消費税や所得税について、取扱いが明確になっています。

使用人兼務役員という役員をご存知でしょうか。この役員は、一般的には取締役~部長のような肩書きを持つ役員を言います。~部長という肩書きに大きな特徴がある訳ですが、このような肩書きは一般的には役員以外の使用人の肩書きになります。つまり、使用人兼務役員とは、文字通り使用人としての側面と、役員としての側面の両方を持つ役員を言います。
ただし、取締役~担当のように、使用人の部分がなく、あくまでも役員として部署を統括するにすぎない役員は、使用人兼務役員ではありません。
この使用人兼務役員については、法人税の節税に大いに役立つと言われています。

法人税には、使途秘匿金課税というとんでもない課税があります。使途秘匿金とは、相当な理由なく、支払先を国税に明かさない費用をいいます。このような使途秘匿金の支出があれば、赤字か黒字か関係なく、その支出額の40%の法人税がかかります。
このような費用を認めるとなると、脱税の温床になるだけでなく、税以外の犯罪などにもつながる可能性がありますので、非常に厳格な規定が設けられているのです。

法人の税金の計算上、交際費は原則として経費にならないとされています。具体的には資本金1億円超の会社などは原則としてその全額、それ以外の会社は年800万円を超える部分が経費になりません。
一方で、個人事業主の交際費については、このような制限は法律上設けられていません。このため、交際費がずば抜けて多い、フリーランスのトップクラスの営業マンについては、敢えて法人化せず、個人として交際費を全額経費とした方がいいと言われます。

代表的な節税方法の一つに、短期前払費用の特例があります。この特例は、前払費用のうち、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日に経費としていれば、その段階で経費とすることができる、というものです。
この代表例は家賃です。例えば、12月決算の会社が今年の12月に来年1年分の家賃を前払いした場合、本来その前払した家賃は翌年の経費となるべきものですが、支払った今年12月において全額経費とすることができます。

税務調査で最も多く寄せられる質問の一つに、「税務調査で調査官がどこまで資料を確認できるか」ということがあります。これについては、原則として、税額の計算に関係する資料について、調査官は会社の資料を確認することができる、ということが正解になります。税額の計算に関係する資料だけ、というのがポイントで、税務調査は税額の計算が正しいかどうかを判断するために行われますから、法人の税金の計算に明らかに関係ない私物などを見せる必要があります。
ただし、「原則として」と一言付しております通り、これには例外があり、納税者が調査官に許可を与えれば、調査官は経営者の私物など、法人の税金の計算に関係ない資料についても見ることができます。このため、見せるべき資料は見せ、見せる必要のない資料については、見せることを拒否する必要があります。

過去の赤字である欠損金は、現行制度上、将来9年(平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額は10年。以下同じ)にわたり、黒字と相殺することができます。言い換えれば、9年超の欠損金は切り捨てられることになりますが、その例外として、一定の場合には、9年超前の欠損金(期限切れ欠損金)を経費とすることができます。

言うまでもないことかも知れませんが、印紙税は日本の税金ですので、外国の契約書に対して印紙税を課税することはできません。ここで問題になるのは、外国で作成される契約書の判断基準です。この基準は、印紙税の対象になる文書の作成時点が外国かどうかで判断することになります。
文書の作成時点ですが、これは大きく分けて二つあります。契約書など、甲乙両方の署名押印が必要な文書は、その両名の署名がなされた段階を意味し、領収書など、一方が相手方に交付する文書については、その交付の段階となります。

相続税に限った話ではありませんが、税務上、借地権の処理が問題になることが多くあります。建物などを立てるために地主から土地を借りた場合、税務上、借りた借地人は自分の土地の権利として借地権を認識することが通例です。この借地権ですが、他人間では権利金などという名目で取引されることもあります。
しかし、例えば地主が社長、借地権者(借主)が自分の経営する同族会社、といった場合、わざわざ権利金を支払うことはないでしょう。本来支払うべき権利金が支払われないとすれば、その分地主は損をして借地権者は得することになりますから、税務上は何らかの課税問題が生じることになります。
ただし、この借地権の課税問題は非常に複雑で、税理士も正確に理解している者があまり多くはありません。

前回、無利息でお金を貸した場合の取扱いについて解説しましたが、実は前回の取扱いは、貸主及び借主の両方が個人である場合の取扱いです。実は、貸主と借主、それぞれが個人か法人かで微妙に課税関係が変わってきますので、注意が必要です。
なお、個人間の場合には、無利息貸付を受けた個人について、贈与税の課税関係が発生する場合があります。