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死亡前の死亡者本人名義預金口座から引き落・・・ 法律相談

質問

死亡前の死亡者本人名義預金口座から引き落とした金銭に関して、遺産に当たらないと聞きましたが・・・

カテゴリ
相続 - 生前贈与
投稿日
2011年07月09日
回答
1件

亡くなった叔父の遺産相続に関してです。
亡くなった叔父は兄弟三人で仕事をしていました。
叔父には子供が居ない事もあり、二男夫婦と娘が昔から仲良くしておりました。
二男が病気で亡くなり、叔父の連れ添いも亡くなった後、二男の嫁と娘が何かと面倒をみており、今回も入院中に毎日お世話をしていた関係となっています。
今回、叔父が亡くなり相続の権利があるのは三男と二男の妻とその娘(2名)の合計で、4名で4等分となると思っております。
しかし、入院中に叔父本人から世話になった償いのつもりなのか死期を悟ってなのか、毎日預金口座から現金を下ろせるだけ毎日下ろせと指示を受けておりました。
そうは言っても若干の金額を下ろし手元に置いておいたのです。
正直、病気自体は命に係わる物でなかったため、年寄りは言ったら聞かずうるさいから下ろしておくか?程度に考えていた矢先に不幸にも亡くなりました。
その事を嗅ぎ付けた三男がその金と通帳をよこせとうるさく言って来ており困っております。
本当か、嘘か、解りませんが生前に引き落とした現金に関しては、遺産として申告しなくても良いと聞きましたが本当でしょうか?
また、相続の手続きを進めるに当たり知識少ない遺族同士で円満に手続きを終了させられるでしょうか?
説明が解りにくいと思いますが、アドバイスよろしくお願いします。

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    回答
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