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遺産分割のための算出について 法律相談

質問

遺産分割のための算出について

カテゴリ
相続 - 相続分・順位
投稿日
2012年11月19日
回答
5件

父は20年前に亡くなり、最近になって母が亡くなりました。
父の遺産はすべて母が預かっていました。
その母の生前はすべて長男夫婦が面倒を見ていました。
今後の仏事も長男が見ていくことになりそうです。
相続人は長男と次男(相談者)の二人だけです。
長男は遺産の独り占めを考えていましたので公正な配分を要求していたところ、世間並の戸建て住宅を新築出来る程の分け前(遺留分の半分程の額)を最低必要額として分けてやると言います。
長男は確かに貢献度が高いですし、ほとんどの財産を譲り受けてもらうことに意義はありませんが、その分けてやるという金額に納得出来ません。
逆に長男の貢献度に合った金額の算出方法があればそれを長男の最低必要額として提示して交渉していきたいと考えていますが、よい算出方法は無いでしょうか。
また、相続人間での分割協議が困難な場合、弁護士の先生を使って強制的に回収するのではなく、穏便に対処できる今後の対処方法がありましたらアドバイスお願いいたします。

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