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居住している不動産の代償金の決め方は? 法律相談

質問

居住している不動産の代償金の決め方は?

カテゴリ
相続財産 - 土地
投稿日
2013年12月02日
回答
3件

お世話になります。
今回母が亡くなり(父は他界)相続が発生しました。
相続人は子供2人(A・B)で、相続は土地家屋となります。
状況は下記と通りとなります。
①土地は被相続人(母親)名義
②家屋の建築費2000万を被相続人と相続人Aが1000万づつ負担し 建てており共同名義です。
③Aのみが居住し母親はBと同居していました。
④現在の家屋の固定資産評価額500万です。
⑤土地は時価1900万、路線価1500万、固定資産評価額1400万です。
Bとしては土地の平均額1600万の1/2の800万を支払って貰い家屋はAへ譲ると考えていますがAは「母は、後々に譲ると言ったからローンを組んだ」と
主張しています。
Aは代償分を借金することになると思うので
Bとしては気が引けるのですがBも生活に余裕が無いため、払ってほしいと思います。
家屋の評価額が500万に下がっているためAは500万払い損になるのか?
また現在居住している事などをどう考慮したらよいのでしょうか?
法的権利からすれば1/2づつだと思いますが、不平等感無く分けるにはどう金額の折り合いを付ければ良いのでしょうか?
また一般や調停・審判で認められる金額の算出方法をご教授ください。
なにとぞお知恵をお貸しください。

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