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被相続人に親や子がいない場合、相続人は誰・・・ 法律相談

質問

被相続人に親や子がいない場合、相続人は誰になるのか?

カテゴリ
相続 - 相続分・順位
投稿日
2011年09月24日
回答
7件

 お世話になります。
 先日伯母が他界しました。伯母には子はなく、両親も既に死亡しております。伯母は4人兄弟であり、私の母を含めた二人が既に他界しております。伯母は僅かながら預貯金を残しており、相続が発生したということになりますが、当初、相続人は4人兄弟のなかで唯一人元気に暮らす叔父一人と思い込んでおりましたが、とある銀行に確認したところ「甥であるあなたも相続人ですよ。」と。したがって戸籍関係書類を私を含めた複数の甥姪が相続人となったらしいのですが、本当なのでしょうか?
 この間、伯母の戸籍関係書類を追跡、請求する中で関係する各市町村の役所担当者との会話の中で、「あなたは直接ではないので、委任状が必要ですよ」と多くの役所担当者が甥である私が代襲相続権者であるという風には捉えててなかったものですから、尚更、自身が相続権者であることを意識することはありませんでした。
 現実問題として、こうした場合代襲相続という形で叔父と同じ権利を私達甥姪集団が引き継ぐものなのでしょうか。それとも叔父が優先、甥姪は後順位ということで全額叔父ということになるのでしょうか?
 伯母の残した預貯金の額自体はそれほどのものでもないために複雑な相続手続きを行うならば、むしろ、当初の「叔父一人」相続人の方が随分サッパリしていたのですが、本当のところは如何なのでしょうか?

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    回答
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